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未熟児養育医療給付制度について
未熟児養育医療給付制度とは
低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、一部の医療費を公費負担する制度です。
指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されます。
制度の説明チラシ [PDFファイル/171KB]
福島県内の指定養育医療機関(福島県)<外部リンク>
対象となる方
次のすべてにあてはまる方です。
・金山町に住所があり(居住しており)
・各都道府県等が指定する「指定養育医療機関」において入院して養育を受ける必要があると医師から認められた
・下記の1.または2.に該当する未熟児(0歳児)
1.出生時体重が2000グラム以下
2.身体の未熟性に起因する次の症状がある
(1)一般状態
・運動不安・痙攣(けいれん)がある
・運動が異常に少ない
(2)体温
・体温が摂氏34度以下である
(3)呼吸器・循環器
・強度のチアノーゼが持続している
・チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
・呼吸数が毎分30以下である
・出血傾向が強い
(4)消化器
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐(おうと)が持続している
・血性吐物がある
・血性便がある
(5)黄疸(おうだん)
・生後数時間以内に黄疸が発生
・異常に強い黄疸がある
「未熟児」とは、 身体の発育が未熟なまま出生した乳児(0歳児)であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでの方を言います。
注意事項
出生時から一度も退院していないケースに限ります。
疾患や障害で新生児集中治療室(NICU)に入院が必要であっても、未熟児でないお子さんは養育医療給付の対象となりません。
対象期間
指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)です。
上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。
ただし、期間満了前に退院した場合や金山町から転出した場合は、その時点で終了となります。
(医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要です。)
給付の内容と保護者負担
指定養育医療機関での入院医療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。主に診察・薬剤・治療材料・医学的処置・手術・その他治療です。
おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。
(保険適用かどうかわからないものは、医療機関または健康保険にご確認ください。)
また、医療機関ですでに支払い済みのものについては対象外です。払い戻しはできません。
養育医療が認められると、保護者の所得に応じて養育医療の保護者負担額が決まりますが、金山町では、0歳のお子さんは全員、保護者の所得にかかわらず「金山町乳幼児及び子ども医療費助成」の対象となりますので、養育医療券を提示された場合は、この保護者負担分を金山町が乳幼児及び子ども医療費助成として給付しますので、最終的に保護者の負担はありません(健康保険適用外の費用の支払いは発生します)。
ただし、医療機関窓口に養育医療券を提示されなかった場合や、申請が却下となった場合は、養育医療の扱いとならないため、通常の保険診療として次のように精算します(生活保護の方を除きます)。
(1)福島県内の医療機関に入院した場合
通常の保険診療として、健康保険証(従来の健康保険証、マイナ保険証もしくは資格確認書)と一緒に「子どもの医療費受給資格者証」を提示して精算します。
「子どもの医療費受給資格者証」は、役場 保健福祉課保健係(役場1階)に申請して交付を受けてください。手続きはこちらのページをご覧ください。
(2)県外の医療機関に入院した場合
金山町の「子どもの医療費受給資格者証」は、県外では通常お使いになれません。支払い後に、役場 保健福祉課保健係で払い戻しの手続きが必要です。
※NICUでの入院治療費は高額となる場合がありますが、保険診療の窓口負担額には所得に応じた限度額があります。
マイナ保険証を利用される場合は、窓口での支払額を限度額までに抑えることができます。詳しくはご加入の健康保険へご確認ください。
マイナ保険証をお持ちにならず、窓口で限度額を超えて支払った医療費は、健康保険に申請すると後日支給されますが、一時的に高額な支払いが心配される場合は、あらかじめ健康保険へ申請して限度額適用認定証の交付を受けておくと、窓口での支払額を限度額までに抑えることができます。
申請方法
役場 保健福祉課保健係(役場1階)が申請窓口です。申請に必要な書類一式をご提出ください。
様式は、このページからダウンロードしてください。
申請に必要なもの
1.養育医療給付申請書 [PDFファイル/269KB]
2.入院する指定養育医療機関の医師が記入した「養育医療意見書 [PDFファイル/177KB]」
3.同意書兼世帯調書 [PDFファイル/472KB]
・単身赴任など、お子さんと別の住所にもお子さんを扶養する方がいる場合は、世帯調書の「世帯外扶養義務者」欄に必ず記入してください。
4.市町村民税課税証明書(控除内容などがすべて記載されているもの) ※3.によって閲覧の同意がある方は不要です。
・町外から転入された方など金山町で課税されていない方は、対象課税年度の1月1日に住所のあった市町村で交付を受けてください。
・継続や転院のため再度申請される場合も必要です。
・対象課税年度は次のとおりです。
a.申請月が4月~6月の場合・・・・前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書
b.申請月が7月~3月の場合・・・・当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書
例:a.令和6年4月~6月に提出する場合・・・・前年度の「令和5年度(令和4年分)課税証明書」
b.令和6年7月~令和7年3月に提出する場合・・・・当年度の「令和6年度(令和5年分)課税証明書」
・お子さんと同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の課税証明書が必要です。(単身赴任など別居の扶養義務者を含みます。)
・生活保護受給世帯の方は生活保護証明書を提出してください(証明書の取得は、会津保健福祉事務所にご相談ください)。
・税額通知書や源泉徴収票、確定申告書の控などによる代用はできません。
・マイナンバーによる情報照会でも所得が不明であるときは、証明書類の提出をお願いすることがあります。
5.お子さんの健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの 保険証情報画面を印刷したもの等)
申請書の記載内容と照合するため、申請窓口で提示してください。
健康保険の加入がまだできていない場合は、できてから申請してください。
※お子さんが生まれてから養育医療を申請するまでの間に健康保険証に変更があった方は、新しい健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)と一緒に変更前の加入保険の保険者番号、記号番号等を控えたものもお持ちください。
6.お子さんと保護者のマイナンバー(個人番号)確認書類
マイナンバー通知カードの場合は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)も必要です。
申請者のご本人確認と申請書記載事項確認のため、窓口で提示をお願いします。
【住所や保険が変わった場合の届け出はこちら→】 養育医療申請事項等変更届 [PDFファイル/175KB]
申請後の流れ
1.提出された書類に不備がなければ、金山町にて審査を行い、養育医療給付が決定すると、通常、申請から数週間で役場 保健福祉課保から養育医療券がご自宅に郵送されます。(普通郵便での配達です。養育医療券は転送不可の書類のため、転居等のご予定がある場合はお早めに役場 保健福祉課にお知らせください。)
書類審査の結果、養育医療給付の適用とならなかった方には、「養育医療給付却下決定通知書」を役場 保健福祉課から普通郵便で郵送します。
申請から1か月を過ぎても養育医療券または却下決定通知書が届かず、特に書類不備等の連絡もない場合は、お手数ですが、役場 保健福祉課保健係にお問い合わせください。
2.ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口にマイナ保険証(または健康保険証や資格確認証)と一緒に提示して入院費を精算してください。
3.養育医療給付却下決定通知書が届いた場合は、その旨を医療機関での精算時に会計窓口にお伝えください。
退院後であっても、却下決定通知書が届いた場合は必ず医療機関にご連絡ください。連絡しないままの状態では医療費は未払いになっていますので、必ず連絡してください。
未熟児養育医療給付が却下となった場合でも、他の医療給付や助成が受けられる場合もあります。役場 保健福祉課保へご連絡ください。
4.退院すると、もしくは入院が続いていても1歳(誕生日の前日)になると、養育医療給付は終了となります。
養育医療の期間が終了しても、引き続き、疾患や障害の治療が必要な場合は、他の医療給付や助成が受けられる場合もあります。役場 保健福祉課へご相談ください。
(他の医療給付制度の例)
・自立支援医療(育成医療)給付
身体の障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、その他内臓、視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく、免疫、肢体不自由で国が定める基準による)を回復したり軽減させるための手術や装具治療、リハビリテーション、人工透析療法、ストーマ訓練、小腸機能障害の中心静脈栄養療法、口蓋裂の歯科矯正治療や言語訓練、抗HIV療法などの保険診療の自己負担分を公費負担する制度。育成医療の指定自立支援医療機関で17歳まで。
・小児慢性特定疾病医療給付
国が対象に定める慢性疾患(悪性新生物、慢性心疾患、慢性呼吸器疾患、慢性消化器疾患、血液疾患、遺伝子疾患ほか)で、基準に該当する保険診療の自己負担分を公費負担する制度。指定小児慢性特定疾病医療機関で原則17歳まで(条件により19歳まで延長の場合あり)。
福島県会津保健福祉事務所が担当しています。お問い合わせや制度の詳細は、こちらのページ<外部リンク>をごらんください。
5.移送が必要と医師が判断した場合、住所や保険証が変わったとき、また養育医療券を紛失したときは、役場 保健福祉課保健係で手続きが必要です。
※町外へ転出されますと、金山町の養育医療券は無効になります。転入先の自治体であらためて養育医療給付の申請をしてください。
注意事項
養育医療を申請したお子さんの医療費の精算は、会計時に養育医療券を提示するまで完了しません。
・養育医療券がご自宅に届いても、医療機関に提示しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費の自己負担分が請求されますので、必ず提示してください。
・養育医療申請中で養育医療券が届く前に退院が決定した場合は、入院費の精算時期と方法について事前に医療機関に確認してください。(退院後に養育医療券が届きましたら、必ず医療機関にご連絡ください。)
・養育医療券を提示せずに退院し、医療機関に連絡しないままの状態が続くと、医療費は未払いとなってしまいますので、必ず連絡してください。