○金山町排水設備指定工事店条例

平成21年3月12日

条例第5号

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 公共下水道条例第3条第6号農集排条例第4条第4号及び生活排水条例第4条第4号に規定する排水設備の工事(新設、増設又は改築若しくは撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 公共下水道条例第10条第1項農集排条例第8条第1項及び生活排水条例第12条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 町長がこの条例に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定要件)

第3条 指定工事店として町長の指定を受けようとする工事業者は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(指定の欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては役員)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 工事業者(法人にあっては役員)が、第25条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないとき。

(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないとき。

2 前項第3号の規定に該当する場合で、該当指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、金山町排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、指定を受けようとする者は、申請書の提出時に排水設備指定工事店申請手数料として1回につき10,000円を納入しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票及び身分証明書

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)

(4) 専属する責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第22条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定工事店の指定)

第6条 前条の申請があったときは、町長は、内容を審査し、適切な要件を備えていると認めたときは、指定工事店として指定する。

2 前項の指定工事店には、金山町排水設備指定工事店証(様式第4号)を交付する。

3 前項の指定工事店証は、営業所又は店舗の見やすいところに掲示しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、この条例その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事(この条において単に「工事」という。)を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、公共下水道条例第8条農集排条例第6条及び生活排水条例第10条の規定により排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事検査合格の日後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間(以下「指定期間」という。)は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が指定期間満了後も引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定期間満了の日の30日前から15日前までの期間に金山町排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第5条第2項の規定を準用する。

(指定要件、欠格事項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき、第4条第1項第1号の規定に該当することとなったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに金山町排水設備指定工事店辞退届(様式第5号)を町長に届けなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに金山町排水設備指定工事店異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、又は24月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 公共下水道条例農集排条例若しくは生活排水条例又は関係規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の認定と登録)

第12条 町長は、責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(認定試験の実施)

第14条 町長は、責任技術者としての技能を認定するため、下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)を行うものとする。

(受験資格)

第15条 試験を受験できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の土木工学科又はこれに相当する課程を修了して卒業した者

(2) 高等学校を卒業した者で、排水設備工事若しくは排水設備工事以外の下水道工事又は水道工事(次号において「排水設備工事等」という。)の設計又は施工に関し、1年以上の実務経験を有する者

(3) 排水設備工事等の設計又は施工に関し、2年以上の実務経験を有する者

(4) 町長が、前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受験することはできない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 第19条の規定により試験の合格を取り消され、又は第25条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が受験を不適当と認めた者

(試験の受験申込み)

第16条 試験を受験しようとする者は、町長が公告で指定する期間内に、下水道排水設備工事責任技術者試験受験申込書(様式第7号)次の各号に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 経歴書

(2) 受験資格を有することを証明する書類(卒業証明書等)

(3) 住民票

(4) 写真

(5) 受験に要する費用の払い込みを証する書類

(試験の実施細目)

第17条 試験の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(試験の合否の判定及び合格証の交付)

第18条 町長は、試験実施後速やかに合否の判定を行い、合格者には合格の通知をするとともに、合格証(様式第8号)を交付するものとする。

(試験の合格の取消し)

第19条 町長は、試験の合格者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、試験の合格を取り消さなければならない。

(1) 試験の受験資格がないことが判明したとき。

(2) 不正行為等により試験に合格したことが判明したとき。

2 前項の規定により、試験の合格を取り消された者は、速やかに合格証を返納しなければならない。

(登録資格)

第20条 試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に技能を有すると認めた者は、試験を受験することなく前項の資格を有する者とする。

3 前2項に定める者が、第15条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第21条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、登録を受けようとする者は、申請書の提出時に責任技術者申請手数料として1回につき1,000円を納入しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票及び写真

(2) 前条第1項又は第2項の登録資格を有することを証明する書類

3 前条第1項の登録資格を有する者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者証)

第22条 町長は、第20条第1項及び第2項に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第10号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第11号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を破損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第25条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第23条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第24条 責任技術者が登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間満了の日の30日前から15日前までの期間にあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

2 町長は、前項の登録更新を行うにあたり、責任技術者の技能の維持及び最新技術の習得等を目的とする下水道排水設備工事責任技術者登録更新講習(以下「更新講習」という。)を実施するものとする。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、下水道排水設備工事責任技術者登録更新講習受講申込書(様式第13号)を提出し前項の更新講習を受講しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、町長が別に指定する更新講習を受講するものとする。

4 町長は、更新講習の受講修了者に対して修了証(様式第14号)を交付するものとする。

5 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第25条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は24カ月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 公共下水道条例農集排条例若しくは生活排水条例又は関係規則等に違反したとき。

(2) 第20条第4項の届出があったとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(試験及び更新講習の実施の委託)

第26条 町長は、第14条の試験及び第24条の更新講習の実施を、財団法人福島県下水道公社に委託することができるものとする。

(公示)

第27条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、試験又は更新講習を実施しようとするとき(第26条の規定により、財団法人福島県下水道公社に委託する場合を除く。)は、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(指定工事店に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に金山町排水設備指定工事店規則(平成13年規則第15号。以下「指定工事店規則」という。)第2条第2号の下水道排水設備指定工事店である工事業者は、この条例の規定により指定された指定工事店とみなす。

(責任技術者に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定工事店規則第2条第3号の下水道排水設備工事責任技術者である者は、この条例の規定により登録された責任技術者とみなす。指定工事店規則第25条の規定による登録の取消し又は一時停止の処分を受けている責任技術者については、当該処分をこの条例第25条の規定によりされた処分とみなす。

(認定試験合格者に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に指定工事店規則第14条の認定試験に合格している者は、この条例第20条第1項の登録を受ける資格を有する者とみなす。

(申請、届出等に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に指定工事店規則の規定によりされている申請、届出及び試験の受験申し込みは、この条例による申請、届出及び試験の受験申し込みとみなす。

(金山町農業集落排水処理施設設置条例の一部改正)

6 金山町農業集落排水処理施設設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(金山町生活排水処理施設設置条例の一部改正)

7 金山町生活排水処理施設設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

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金山町排水設備指定工事店条例

平成21年3月12日 条例第5号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成21年3月12日 条例第5号
平成24年12月21日 条例第22号
平成26年3月13日 条例第14号
令和元年6月19日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第20号
令和3年3月12日 条例第6号