○金山町農業集落排水処理施設設置条例
平成13年9月12日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農業集落内における農業用水の水質保全及び生活環境の整備を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。
(施設の名称等)
第2条 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、金山町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年金山町条例第11号)第3条第3項別表第2に掲げるとおりとする。
(施設の管理)
第3条 町長は、農業集落排水処理施設の目的を効果的に達成するため、その管理を行う。
(1) 使用者 農業集落排水処理施設の処理区域内で、当該農業集落排水処理施設を使用する世帯主、事業者等の当該農業集落排水処理施設を使用する者の代表者若しくは賃貸住宅、事務所、工場、店舗等の建物等の所有者でその建物等を他の者に使用させることにより当該農業集落排水処理施設を使用することとなる者又はこれらに準ずる者
(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(3) 農業集落排水処理施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が設置するものをいう(以下「施設」という。)。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、その他の排除施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器)で使用者が設置し管理するものをいう。
(5) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。
(排水設備の基準)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築若しくは撤去(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(2) 排水設備を撤去するときは、接続ますへの雨水等の浸入を防止すること。
(3) 施設への固形物又は大量の油脂類の排出を制限するため、規則で定める付帯設備を設けること。
(4) 排水設備に使用する材料は、規則で定める材料を使用すること。
(5) その他町長が規則で定める基準によること。
(排水設備の計画の届出)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、届出書に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(排水設備の工事の完了届)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、完了届に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 排水設備指定工事店については、金山町排水設備指定工事店条例(平成21年金山町条例第5号)による。
(排水設備の新設等の工事に関する費用負担)
第9条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。
2 排水設備の新設者が、排水設備の新設にかかる届出を行った後において、当該排水設備の新設を行わないこととなり、その旨を町長に届け出た場合には、前項の規定にかかわらず加入者負担金の納入を要しない。
3 加入者負担金の額は209,500円とする。
4 町長は、第6条の届出書が提出されたときは、速やかに排水設備の新設者に対し加入者負担金の納入通知書を発し、徴収を行うものとする。
6 排水設備の新設者が、加入者負担金の納入後において、当該排水設備の新設を行わないこととなり、その旨を町長に届け出た場合には、町長はその全部を当該排水設備の新設者に返還するものとする。
(加入者負担金の徴収猶予)
第11条 町長は、排水設備の新設者が災害、盗難その他の事由により加入者負担金を納入することが困難であると認められるときは、その事情を勘案し、3年以内で町長が認める期間において、加入者負担金の一部又は全部の徴収を猶予できるものとする。
(加入者負担金の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入者負担金を減免することができる。
(1) 排水設備の新設者が、行政区又は町内の字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「行政区等」という。)の代表者で、新設する排水設備が、当該行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等(以下これらを「地区集会所等」という。)に係るものであるとき。
(2) 排水設備の新設者が生活保護受給者であるとき又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(3) 公益上特別の理由があると認められるとき。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の後に、使用者又は使用の様態等に変更があった場合には、規則で定めるところにより、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日であるときはその日の属する月)の10日までに、変更のあった事項を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町長は、施設の使用について使用者から使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。
2 前項の使用料は、毎月納入通知書により徴収する。ただし、月の中途において施設の使用を休止又は廃止した場合等、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 前項前段の規定により徴収する使用料の徴収期限は毎月末日(12月にあっては12月25日)とし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
4 第2項ただし書の場合において徴収する使用料の徴収期限は、町長がその都度定める。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、次の各号の区分とする。
(1) 一般住宅(専ら居住の用に供することを目的とする住宅(共同住宅又は寄宿舎等を含む。以下同じ。)又は1の排水設備を備えた建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある住宅であって、当該業務によって排水設備を使用することを常態としない住宅をいう。)にあっては、別表第2に定めるところによる基本割と、世帯員の数に応じた人数割の合計額
(2) 地区集会所等にあっては、別表第2に定めるところによる基本割の額
(使用料算定に係る資料の提出)
第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第17条 町長は、公益上特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(排水設備の基準違反に対する措置)
第18条 町長は、排水設備がこの条例及び規則で定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。
2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。
(施設使用の停止)
第19条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し施設の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。
(2) この条例により町の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) この条例に違反して汚水を排出し、このため施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれがある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(委任)
第20条 この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 詐欺その他不正の行為により加入者負担金又は使用料の徴収を免れた者又は徴収に関する手続に違反した者には、分担金、使用料、加入金及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例(平成12年金山町条例第5号)の定めるところにより過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第10条第3項及び別表第3の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
加入者負担金減免基準
減免の対象 | 減ずる割合 | 摘要 |
行政区等の代表者 | 全額免除 | 行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等 |
生活保護受給者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 状況に応じて町長が認める割合 |
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公益上特別の理由があると認められるとき | 状況に応じて町長が認める割合 |
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別表第2(第15条関係)
区分 | 基本割 | 人数割 | 適用範囲 |
一般住宅 | 1つの排水設備につき 3,300円 | 世帯員1人当たり 550円 | 専ら居住の用に供することを目的とする住宅又は1の排水設備を備えた建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある住宅であって、当該業務によって排水設備を使用することを常態としない住宅 |
地区集会所等 | 1つの排水設備につき 3,300円 | なし | 行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等 |
その他 | 1つの排水設備につき 3,300円 | 世帯員の数に換算処理人員を加えた人員1人当たり 550円 | 一般住宅及び地区集会所等以外のもの |
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含む。
別表第3(第15条関係)
区分 | 換算処理人員 | 摘要 |
飲食店 | 延べ面積(m2)×0.36 | 住宅と併用である場合の延べ面積は業務の用に供する部分の延べ面積とする。 |
民宿、旅館等 | 収容人員(人)×0.50 |
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公民館及び地区体育館 | 延べ面積(m2)×0.03 |
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保育所、小学校及び中学校 | 職員及び児童又は生徒の数(人)×0.20 | 職員及び児童又は生徒の数は、毎年4月1日現在のものとする。 |
高等学校 | 職員及び生徒の数(人)×0.25 | |
事務所、店舗等(業務用厨房設備のあるもの) | 延べ面積(m2)×0.04 | 住宅と併用である場合の延べ面積は業務の用に供する部分の延べ面積 |
事務所、店舗等(業務用厨房設備のないもの) | 延べ面積(m2)×0.03 | |
工場、作業所等(業務用厨房設備のあるもの) | 従業員数(人)×0.75 | |
工場、作業所等(業務用厨房設備のないもの) | 従業員数(人)×0.30 |
備考
1 換算処理人員が1に満たない場合は1を換算処理人員とし、1を超える場合で1に満たない端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数を換算処理人員とする。
2 職員及び従業員は、その所属を問わず、排水設備を備えた保育所、学校、工場、作業所等において勤務することを常態とする者をいう。
3 この表の区分によることができないものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項表中の規定に基づく昭和44年建設省告示第3184号(建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法)に規定する、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」に定めるところを基準として、町長が別に換算処理人員を定める。