○分担金、使用料、加入金及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例
平成12年3月27日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定による過料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(過料の額)
第2条 詐欺その他不正の行為により分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関する手続きに違反した者には、50,000円以下の過料を科する。
(額の決定)
第3条 前条の過料の額は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。