○金山町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月13日

条例第11号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 特定環境保全公共下水道事業の処理区域は、別表第1のとおりとする。

3 農業集落排水事業の処理区域は、別表第2のとおりとする。

4 浄化槽整備推進事業の処理区域は、別表第3のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(会計事務及び決算の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるもの及び決算事務(実地たな卸の実施に関する事務を除く。)に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 令第22条の5に規定する出納取扱金融機関等に対する検査及び必要な措置の要求に係る権限

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(金山町農業集落排水事業特別会計条例の廃止)

2 金山町農業集落排水事業特別会計条例(平成11年金山町条例第4号)は廃止する。

(金山町特定地域生活排水処理事業特別会計条例の廃止)

3 金山町特定地域生活排水処理事業特別会計条例(平成14年金山町条例第1号)は廃止する。

(金山町特定環境保全公共下水道事業特別会計条例の廃止)

4 金山町特定環境保全公共下水道事業特別会計条例(平成14年金山町条例第31号)は廃止する。

別表第1(第3条関係)

大字

川口

上町 上ノ在池 下町 新町 森ノ上 谷地 馬場 堰口 上馬場

別表第2(第3条関係)

大字

田沢

居平 前新田 宮ノ下

別表第3(第3条関係)

大字

川口

上井草居平 上井草船場道上 金洗道上 金洗道下 上岩下 栗ノ牧居平 沢向道上 下岩下 下林 船渡ノ上 蛇沢 上ノ在池

小栗山

牧場 宇津野 坂井 上村 腰巻 五十苅 四十苅 下皆田 堂平 上皆田 上野

八町

居平

玉梨

横井戸 新板 湯ノ上 元木 家廻 沖田 川下居平 上中井 居平 沢入 綱木

西谷

居平 沖田 西勝 下タ川原 下モ在家 菅沼 中田 福岡 牧ノ戸

本名

居村 上ノ台 上通り 沖ノ原 上ノ坪 唐倉 坂瀬川 坂ノ下 清水 下新田 下モ坪 下村 下屋敷 陣場 夏井 広瀬 船渡

大志

居平 舘ノ内 掛橋 根柄巻 谷地田

中川

居平 上居平 根岸 中町 沖根原 大田面 上田面 下居平 荻付 暮坪 舘ノ越 笆原

水沼

後山 上田 上大牧 桑畑 沢西 沢東 下大牧 高倉 中久保

大栗山

雨沼 荒浜 居平 狐穴 切払 下モ松原 中居平 水浴場

沼沢

安良田 上道 上川原 上田表 北上村 下川原 寺ノ北 根岸 堀ノ内 南上村 向

太郎布

居平 上野沢 上村 下村 境面 下原

越川

居平 稲場 浦田 大川 沖ノ原 上越川 五十苅 三分一 下飛泥 下前田 下村 杉ノ下 反間 深田 前飛泥 道長村間 大深入

横田

居平 大曽根 上横田 上原 高根沢 中丸 浜子 古町 松木平 目黒 山根

大塩

居平 岩崎 上ノ山 御蔵平 鎌取場 上新田 晒場 沢ノ目 三百苅 下中山 下屋敷 滝名子 土倉 遠浅 西部 二十苅 二本木 原新田 間々下 宮ノ下 休場 六十苅

滝沢

居平 上ミ原 川前 久保 五百苅 三十苅 女郎清水 高岩上 仲ノ平 中深堀 細田 蓬田 和平

山入

藤倉居平 藤倉下ノ原 鳴山 鮭立居平 滑川 居平 宮ノ前 石塚居平 山中居平

金山町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月13日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)