○金山町生活排水処理施設設置条例

平成13年10月19日

条例第27号

(設置)

第1条 金山町の水質保全及び生活環境の整備を図るため、戸別合併処理浄化槽を設置する。

(処理区域)

第2条 戸別合併処理浄化槽の処理区域は、金山町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年金山町条例第11号)第3条第4項別表第3のとおりとする。

(戸別合併処理浄化槽の管理)

第3条 町長は、戸別合併処理浄化槽の目的を効果的に達成するため、その管理を行う。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 戸別合併処理浄化槽の処理区域内で、当該戸別合併処理浄化槽を使用する世帯主、事業者等の当該戸別合併処理浄化槽を使用する者の代表者若しくは賃貸住宅、事務所、工場、店舗等の建物等の所有者でその建物等を他の者に使用させることにより当該戸別合併処理浄化槽を使用することとなる者又はこれらに準ずる者をいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。

(3) 戸別合併処理浄化槽 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる合併処理浄化槽で、町が設置するものをいう(以下「合併浄化槽」という。)

(4) 排水設備 汚水を合併浄化槽に流入させるために必要な排水管、その他の排除施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器)で使用者が設置し管理するものをいう。

(5) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。

(設置申請及び工事計画)

第5条 処理区域内の住宅等の所有者は、町長に対して合併浄化槽の設置を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅等の所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画に異議がないときは、承諾書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく合併浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第6条 町長は、合併浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(保管義務等)

第7条 使用者及び合併浄化槽が設置されている土地について権利を有する者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)は、合併浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 町長は、合併浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切に保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者等は、町が行う合併浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるような必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第8条 使用者等の責に帰すべき事由により、合併浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者等は町長の指示に従い、修繕し、その負担を全額負担しなければならない。

2 使用者等の責に帰すべき事由により、合併浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は町長の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(排水設備の基準)

第9条 排水設備の新設、増設又は改築若しくは撤去(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合併浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、合併浄化槽に固着させること。

(2) 排水設備を合併浄化槽に固着させるときは、合併浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に固着させること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 排水設備を撤去するときは、合併浄化槽への接続を切断し、合併浄化槽への雨水等の浸入を防止すること。

(5) 合併浄化槽への固形物及び大量の油脂類の排出を制限するため、規則で定める付帯設備を設けること。

(6) 排水設備に使用する材料は、規則で定める材料を使用すること。

(7) その他町長が規則で定める基準によること。

(排水設備の計画の届出)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、届出書に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(排水設備の工事の完了届)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、完了届に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(排水設備の工事の実施)

第12条 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備指定工事店については、金山町排水設備指定工事店条例(平成21年金山町条例第5号)による。

(排水設備の新設等の工事に関する費用負担)

第13条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。

(加入者負担金)

第14条 申請者は、加入者負担金を納入しなければならない。

2 加入者負担金の額は209,500円とする。

3 町長は、第5条第4項の承諾書の提出後、速やかに申請者に対し加入者負担金の納入通知書を発し、徴収を行うものとする。この場合において、納期限は、納入通知書を発する日から14日以内の日とする。

4 町長は、申請者の加入者負担金が納入された後でなければ、当該申請者の合併浄化槽の設置には着手しない。ただし、第15条の規定により加入者負担金の徴収が猶予された場合又は第16条の規定により加入者負担金の全部が免除された場合はこの限りでない。

(加入者負担金の徴収猶予)

第15条 町長は、申請者が災害、盗難その他の事由により加入者負担金を納入することが困難であると認められるときは、その事情を勘案し、3年以内で町長が認める期間において、加入者負担金の一部又は全部の徴収を猶予できるものとする。

(加入者負担金の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入者負担金を減免することができる。

(1) 申請者が、行政区又は町内の字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「行政区等」という。)の代表者で、新設する排水設備が、当該行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等(以下これらを「地区集会所等」という。)に係るものであるとき。

(2) 申請者が生活保護受給者であるとき又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(3) 公益上特別の理由があると認められるとき。

2 前項の規定による減免の基準は別表第1に定めるところによる。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、合併浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している合併浄化槽の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の後に、使用者又は使用の様態等に変更があった場合には、規則で定めるところにより、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日であるときはその日の属する月)の10日までに、変更のあった事項を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、合併浄化槽の使用について使用者から使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月納入通知書により徴収する。ただし、月の中途において合併浄化槽の使用を休止又は廃止した場合等、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 前項前段の規定により徴収する使用料の徴収期限は毎月末日(12月にあっては12月25日)とし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

4 第2項ただし書の場合において徴収する使用料の徴収期限は、町長がその都度定める。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、次の各号の区分とする。

(1) 一般住宅(専ら居住の用に供することを目的とする住宅(共同住宅又は寄宿舎等を含む。以下同じ。)又は1の排水設備を備えた建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある住宅であって、当該業務によって排水設備を使用することを常態としない住宅をいう。)にあっては、別表第3に定めるところによる基本割と、世帯員の数に応じた人数割の合計額

(2) 地区集会所等にあっては、別表第3に定めるところによる基本割の額

(3) その他(前2号に規定するもの以外のもの)にあっては、別表第2に定めるところによる基本割と、世帯員の数に別表第3に定めるところによる換算処理人員を加えた人員の数に応じた人数割の合計額

2 前項第1号又は第3号の世帯員の数は、毎月1日(合併浄化槽の使用の開始が月の中途である場合には、開始の日)の世帯員の数とする。この場合において、世帯員でない者であって合併浄化槽の使用を常態とする者は世帯員とみなし、世帯員であっても合併浄化槽の使用を常態としない者は世帯員でない者とみなして取り扱うことができるものとする。

3 第1項第3号の換算処理人員の算定においては、第17条第1項又は第2項の規定による届出の内容を基準とする。ただし、届出の内容に誤りがある場合、又は届出の内容に変更があり、この変更につき第17条第2項の規定による届出が期限までに行われなかった場合等、別に認定することが適当であるときは、町長が別に認定する。

4 合併浄化槽を使用した日数が1月に満たない場合における使用料は、使用日数が14日以下のときは第1項により算定した額の2分の1の額とし、15日以上のときは第1項により算定した額の全額とする。

(使用料算定に係る資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第21条 町長は、公益上特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(排水設備の基準違反に対する措置)

第22条 町長は、排水設備がこの条例及び規則で定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。

(合併浄化槽使用の停止)

第23条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し合併浄化槽の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。

(1) 第18条第1項の使用料を、同条第3項又は第4項の徴収期限までに特別の理由もなく納入しない場合において、督促を発しても、なおこれに従わないとき。

(2) この条例により町の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) この条例に違反して汚水を排出し、このため合併浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第25条 詐欺その他不正の行為により加入者負担金又は使用料の徴収を免れた者又は徴収に関する手続に違反した者には、分担金、使用料、加入金及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例(平成12年金山町条例第5号)の定めるところにより過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人設置合併処理浄化槽の受入)

2 町長は、当分の間処理区域内に個人が設置した合併処理浄化槽について、申出により第4条第3号に規定する合併浄化槽とみなし無償で受け入れることができる。この場合において、第14条に規定する加入者負担金は徴収しない。

(委任)

3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成16年9月30日までに条例第5条第1項の設置申請を行った者に係る加入者負担金については、改正前の第14条第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する。この場合において、加入者負担金の納入期限は、平成17年3月31日以前の日とする。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

加入者負担金減免基準

減免の対象

減ずる割合

摘要

行政区等の代表者

全額免除

行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等

生活保護受給者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

状況に応じて町長が認める割合

 

公益上特別の理由があると認められるとき

状況に応じて町長が認める割合

 

別表第2(第19条関係)

区分

基本割

人数割

適用範囲

一般住宅

1つの排水設備につき 1,920円

世帯員1人当たり 550円

専ら居住の用に供することを目的とする住宅又は1の排水設備を備えた建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある住宅であって、当該業務によって排水設備を使用することを常態としない住宅

地区集会所等

1つの排水設備につき 1,920円

なし

行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等

その他

1つの排水設備につき 1,920円

世帯員の数に換算処理人員を加えた人員1人当たり 550円

一般住宅及び地区集会所等以外のもの

備考

1 使用料の額には、消費税相当額を含む。

別表第3(第19条関係)

区分

換算処理人員

摘要

飲食店

延べ面積(m2)×0.36

住宅と併用である場合の延べ面積は業務の用に供する部分の延べ面積とする。

民宿、旅館等

収容人員(人)×0.50

 

公民館及び地区体育館

延べ面積(m2)×0.03

 

保育所、小学校及び中学校

職員及び児童又は生徒の数(人)×0.20

職員及び児童又は生徒の数は、毎年4月1日現在のものとする。

高等学校

職員及び生徒の数(人)×0.25

事務所、店舗等(業務用厨房設備のあるもの)

延べ面積(m2)×0.04

住宅と併用である場合の延べ面積は業務の用に供する部分の延べ面積とする。

事務所、店舗等(業務用厨房設備のないもの)

延べ面積(m2)×0.03

工場、作業所等(業務用厨房設備のあるもの)

従業員数(人)×0.75

工場、作業所等(業務用厨房設備のないもの)

従業員数(人)×0.30

備考

1 換算処理人員が1に満たない場合は1を換算処理人員とし、1を超える場合で1に満たない端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数を換算処理人員とする。

2 職員及び従業員は、その所属を問わず、排水設備を備えた保育所、学校、工場、作業所等において勤務することを常態とする者をいう。

3 この表の区分によることができないものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項表中の規定に基づく昭和44年建設省告示第3184号(建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法)に規定する、日本工場規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」に定めるところを基準として、町長が別に換算処理人員を定める。

金山町生活排水処理施設設置条例

平成13年10月19日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成13年10月19日 条例第27号
平成16年3月19日 条例第12号
平成16年6月22日 条例第27号
平成21年3月12日 条例第5号
平成21年12月22日 条例第29号
平成24年3月16日 条例第8号
平成26年3月13日 条例第13号
平成28年3月17日 条例第17号
令和元年6月19日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第5号