○金山町公共下水道条例

平成24年12月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 町が設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(処理区域)

第2条 公共下水道の処理区域は、金山町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年金山町条例第11号)第3条第2項別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 公共下水道の処理区域内で、公共下水道を使用する世帯主、事業者等の代表者若しくは賃貸住宅、事務所、工場、店舗等の所有者でその建物等を他の者に使用させることにより当該公共下水道を使用することとなる者又はこれらに準ずる者をいう。

(2) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(3) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。

(構造の基準)

第4条 法第7条第2項の規定による公共下水道の構造の技術上の基準は、次項から第4項までに定めるところによる。

2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3項において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

3 排水施設の構造の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

4 第2項に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(終末処理場の維持管理)

第5条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(2) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(3) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(排水設備の設置)

第6条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、災害又は家屋の建築のためその期間内に排水設備を設置できないとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築若しくは撤去(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

(4) 排水設備を撤去するときは、接続ますへの雨水等の侵入を防止すること。

(5) 排水設備に使用する材料は、規則で定める材料を使用すること。

(6) その他町長が規則で定める基準によること。

(排水設備の計画の届出)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、届出書に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(排水設備工事の完了届)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、完了届に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備指定工事店については金山町排水設備指定工事店条例(平成21年金山町条例第5号)による。

(排水設備等の工事に関する費用負担)

第11条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。

2 使用者の管理に起因して公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、その新設等に要した費用は当該使用者の負担とする。

(加入者負担金)

第12条 第7条に規定する排水設備の新設等の届出を行った者のうち、排水設備の新設に係る届出を行った者(以下この条、次条及び第13条において「排水設備の新設者」という。)は、加入者負担金を納入しなければならない。

2 排水設備の新設者が、排水設備の新設に係る届出を行った後において、当該排水設備の新設を行わないこととなり、その旨を町長に届け出た場合には、前項の規定にかかわらず加入者負担金の納入を要しない。

3 加入者負担金の額は209,500円とする。

4 町長は、第7条の届出書が提出されたときは、速やかに排水設備の新設者に対し加入者負担金の納入通知書を発し、徴収を行うものとする。

5 排水設備の新設者は、加入者負担金を納入した後でなければ施設に排水設備を接続できない。ただし、第12条の規定により加入者負担金の徴収が猶予された場合又は第13条の規定により加入者負担金の全部が免除された場合はこの限りでない。

6 排水設備の新設者が、加入者負担金の納入後において、当該排水設備の新設を行わないこととなり、その旨を町長に届け出た場合には、町長はその全部を当該排水設備の新設者に返還するものとする。

(加入者負担金の徴収猶予)

第13条 町長は、排水設備の新設者が災害、盗難その他の事由により加入者負担金を納入することが困難であると認められるときは、その事情を勘案し、3年以内で町長が認める期間において、加入者負担金の一部又は全部の徴収を猶予できるものとする。

(加入者負担金の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入者負担金を減免することができる。

(1) 排水設備の新設者が、行政区又は町内の字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「行政区等」という。)の代表者で、新設する排水設備が、当該行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等(以下これらを「地区集会所等」という。)に係るものであるとき。

(2) 排水設備の新設者が生活保護受給者であるとき又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(3) 公益上特別の理由があると認められるとき。

2 前項の規定による減免の基準は別表第1に定めるところによる。

(除害施設の設置等)

第15条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 法第12条の2第3項及び第5項の規定により、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排出される下水に係る前項の基準は、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、当該環境省令に規定する緩やかな排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第17条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(9) ポリ塩化ビフェニル(別名 PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名 チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名 シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名 チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下

(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(31) フッ素化合物 1リットルにつきフッ素15ミリグラム以下

(32) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(33) 温度 45度未満

(34) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(35) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(36) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(37) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(38) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(39) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項第25号から第39号までに掲げる物質又は項目については、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第18条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の後に、使用者又は使用の様態等に変更があった場合には、規則で定めるところにより、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日であるときはその日の属する月)の10日までに、変更のあった事項を町長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による必要な届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第21条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月納入通知書により徴収する。ただし、月の中途において施設の使用を休止又は廃止した場合等、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 前項前段の規定により徴収する使用料の徴収期限は毎月末日(12月にあっては12月25日。)とし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

4 第2項ただし書の場合において徴収する使用料の徴収期限は、町長がその都度定める。

(使用料の算定方法)

第22条 使用料の額は、次の各号の区分とする。

(1) 一般住宅(専ら居住の用に供することを目的とする住宅(共同住宅又は寄宿舎等を含む。以下同じ。)又は1の排水設備を備えた建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある住宅であって、当該業務によって排水設備を使用することを常態としない住宅をいう。)にあっては、別表第2に定めるところによる基本割と、世帯員の数に応じた人数割の合計額

(2) 地区集会所等にあっては、別表第2に定めるところによる基本割の額

(3) その他(前2号に規定するもの以外のもの)にあっては、別表第2に定めるところによる基本割と、世帯員の数に別表第3に定めるところによる換算処理人員を加えた人員の数に応じた人数割の合計額

2 前項第1号又は第3号の世帯員の数は、毎月1日(施設の使用の開始が月の中途である場合には、開始の日)の世帯員の数とする。この場合において、世帯員でない者であって施設の使用を常態とする者は世帯員とみなし、世帯員であっても施設の使用を常態としない者は世帯員でない者とみなして取り扱うことができるものとする。

3 施設を使用した日数が1月に満たない場合における使用料は、使用日数が14日以下のときは第1項により算定した額の2分の1の額とし、15日以上のときは第1項により算定した額の全額とする。

(使用料算定に係る資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(公共下水道の一時使用の場合の概算使用料の前納)

第24条 土木建築業に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する者は、使用申込みの際、町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めない場合はこの限りでない。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道に使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長は必要と認めたときに行う。

(使用料の減免)

第25条 町長は、公益上特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(排水設備の基準違反に対する措置)

第26条 町長は、排水設備がこの条例及び規則で定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。

(施設使用の停止)

第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し施設の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。

(1) 第21条第1項の使用料を、同条第3項の徴収期限までに特別の理由もなく納入しない場合において、督促を発しても、なおこれに従わないとき。

(2) この条例により町の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) この条例に違反して汚水を排出し、このため施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(委任)

第28条 法第24条第1項の許可が必要となる場合の手続き等については別に定める。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第29条 詐欺その他不正の行為により加入者負担金又は使用料の徴収を免れた者又は徴収に関する手続きに違反した者には、分担金、使用料、加入金及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例(平成12年金山町条例第5条)に定めるところにより過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(金山町排水設備指定工事店条例の一部改正)

2 金山町排水設備指定工事店条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第12条第3項及び別表第3の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

加入者負担金減免基準

減免の対象

減ずる割合

摘要

行政区等の代表者

全額免除

行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等

生活保護受給者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

状況に応じて町長が認める割合


公益上特別の理由があると認められるとき

状況に応じて町長が認める割合


別表第2(第22条関係)

区分

基本割

人数割

適用範囲

一般住宅

1つの排水設備につき 3,300円

世帯員1人当たり 550円

専ら居住の用に供することを目的とする住宅又は一の排水設備を備えた建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある住宅であって、当該業務によって排水設備を使用することを常態としない住宅

地区集会所等

1つの排水設備につき 3,300円

なし

行政区等の管理する集会所、集落公民館、授産所その他の集会施設等

その他

1つの排水設備につき 3,300円

世帯員の数に換算処理人員を加えた人員1人当たり 550円

一般住宅及び地区集会所等以外のもの

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

別表第3(第22条関係)

区分

換算処理人員

摘要

飲食店

延べ面積(m2)×0.36

住宅と併用である場合の延べ面積は業務の用に供する部分の延べ面積とする。

民宿、旅館等

収容人員(人)×0.50


公民館及び地区体育館

延べ面積(m2)×0.03


保育所、小学校及び中学校

職員及び児童又は生徒の数(人)×0.20

職員及び児童又は生徒の数は、毎年4月1日現在のものとする。

高等学校

職員及び生徒の数(人)×0.25

事務所、店舗等(業務用厨房設備のあるもの)

延べ面積(m2)×0.04

住宅と併用である場合の延べ面積は業務の用に供する部分の延べ面積とする。

事務所、店舗等(業務用厨房設備のないもの)

延べ面積(m2)×0.03

工場、作業所等(業務用厨房設備のあるもの)

従業員数(人)×0.75

工場、作業所等(業務用厨房設備のないもの)

従業員数(人)×0.30

備考

1 換算処理人員が1に満たない場合は1を換算処理人員とし、1を超える場合で1に満たない端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数を換算処理人員とする。

2 職員及び従業員は、その所属を問わず、排水設備を備えた保育所、学校、工場、作業所等において勤務することを常態とする者をいう。

3 この表の区分によることができないものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項表中の規定に基づく昭和44年建設省告示第3184号(建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法)に規定する、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」に定めるところを基準として町長が別に換算処理人員を定める。

金山町公共下水道条例

平成24年12月21日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成24年12月21日 条例第22号
平成26年3月13日 条例第18号
令和元年6月19日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第5号