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蜜蜂飼育届のご案内
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更新日:2025年1月7日更新
蜜蜂を飼う方は、届出が必要です
養蜂振興法等により、蜜蜂を飼育する方は、福島県へ届出が必要です。日本蜜蜂、西洋蜜蜂の区別なくすべての蜜蜂が対象です。
なお、届出に手数料はかかりません。
なお、届出に手数料はかかりません。
届出が必要な方
・蜜蜂を飼育する方(越冬しない場合も含む)
・蜂蜜や蜜蜂などを譲渡したり販売したりする方
【西洋ミツバチは腐蛆病の検査があります】
家畜伝染病予防法等により、届出がされた蜂群を対象に、毎年福島県による腐蛆病(ふそ病)の検査があります。腐蛆病は、感染した幼虫やサナギを死に至らせ、蜂群に壊滅的な被害を及ぼす家畜伝染病です。検査に当たっては、蜂群1群あたり70円の手数料がかかります。検査の案内は、毎年8月頃、金山町役場からいたします。
・蜂蜜や蜜蜂などを譲渡したり販売したりする方
【西洋ミツバチは腐蛆病の検査があります】
家畜伝染病予防法等により、届出がされた蜂群を対象に、毎年福島県による腐蛆病(ふそ病)の検査があります。腐蛆病は、感染した幼虫やサナギを死に至らせ、蜂群に壊滅的な被害を及ぼす家畜伝染病です。検査に当たっては、蜂群1群あたり70円の手数料がかかります。検査の案内は、毎年8月頃、金山町役場からいたします。
届出の様式
福島県のホームページからダウンロードできます。この中の「蜜蜂飼育届」をご利用ください。
蜜蜂の飼育に関する手続きのご案内(福島県)<外部リンク>
届出の期日
毎年1月31日まで
届出の提出先・お問い合わせ先
福島県会津家畜保健衛生所
住所:〒965-0077 会津若松市高野町大字上高野字村前90番地
電話番号:0242-25-0599
※飼育している蜜蜂に異常がある場合も、上記の会津家畜保健衛生所に相談してください。
住所:〒965-0077 会津若松市高野町大字上高野字村前90番地
電話番号:0242-25-0599
※飼育している蜜蜂に異常がある場合も、上記の会津家畜保健衛生所に相談してください。