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特別児童扶養手当
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更新日:2023年4月1日更新
身体、または精神に中度、または重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
ただし、次のような場合は支給されません。
- 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
※この手当には、所得制限があります。