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地域密着型サービス等事業者 給付費算定関係様式
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更新日:2023年4月1日更新
地域密着型サービス等事業者 給付費算定関係様式
地域密着
地域密着型サービス等事業者の給付費算定にあたって、サービス種類ごとに、一定の要件を満たしている事業所は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行うことにより、各種加算を算定できます。
必要書類については、次のファイルよりダウンロードできますのでご活用ください。
また、加算が算定できない体制になったときには、その旨をすみやかに届出てください。
事業所の職員の配置が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合も届出が必要になります。必要書類は加算計上の届出と同様の書類となります。
地域密着型通所介護は、毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます(15日をすぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります)。
認知症対応型共同生活介護については、毎月1日に届出があればその月から、2日以降の場合は翌月から加算が算定できるようになります。
■提出部数 2部(町、会津保健福祉事務所)
必要添付書類については下記の一覧を参照してください。
必要書類については、次のファイルよりダウンロードできますのでご活用ください。
また、加算が算定できない体制になったときには、その旨をすみやかに届出てください。
事業所の職員の配置が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合も届出が必要になります。必要書類は加算計上の届出と同様の書類となります。
地域密着型通所介護は、毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます(15日をすぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります)。
認知症対応型共同生活介護については、毎月1日に届出があればその月から、2日以降の場合は翌月から加算が算定できるようになります。
■提出部数 2部(町、会津保健福祉事務所)
必要添付書類については下記の一覧を参照してください。