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児童手当
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更新日:2024年10月1日更新
児童手当制度
児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
支給対象者
金山町に住所を有し、0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度が高い方となります。
支給額
3歳未満(第1子・第2子※):月額15,000円
3歳から18歳の年度末まで(第1子・第2子※):月額10,000円
第3子以降※:月額30,000円
※第1子・第2子などの数え方について
次に該当する子を年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。
・支給対象者が養育している、0歳から18歳の年度末までの子。
・支給対象者が監護相当・生計費の負担をしている、19歳から22歳の年度末までの子。
3歳から18歳の年度末まで(第1子・第2子※):月額10,000円
第3子以降※:月額30,000円
※第1子・第2子などの数え方について
次に該当する子を年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。
・支給対象者が養育している、0歳から18歳の年度末までの子。
・支給対象者が監護相当・生計費の負担をしている、19歳から22歳の年度末までの子。
支給日
児童手当は、偶数月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定口座に振込みます。
申請手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、保健福祉課に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
この時、資格が生じた日の翌日から起算して15日以内に提出する必要があります。
15日以内に認定請求書の提出がなかった場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
この時、資格が生じた日の翌日から起算して15日以内に提出する必要があります。
15日以内に認定請求書の提出がなかった場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
認定請求に必要な書類
〇児童手当認定請求書(申請窓口にあります。)
※請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
〇請求者の加入されている健康保険証の写
〇請求者名義の預金通帳の写
〇監護相当・生計費の負担についての確認書
※児童が3人以上かつ、今年度末時点で19歳から22歳の児童を養育している場合のみ提出が必要です。
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
※請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
〇請求者の加入されている健康保険証の写
〇請求者名義の預金通帳の写
〇監護相当・生計費の負担についての確認書
※児童が3人以上かつ、今年度末時点で19歳から22歳の児童を養育している場合のみ提出が必要です。
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
現況届
児童手当等を受給している方に、毎年6月現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下の項目に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要となります。
〇離婚協議中で配偶者と別居している方
〇配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
〇支給要件児童の戸籍および住民票がない方
〇法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
〇その他 状況を確認する必要のある方
該当する方については6月上旬に現況届を郵送します。
ただし、以下の項目に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要となります。
〇離婚協議中で配偶者と別居している方
〇配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
〇支給要件児童の戸籍および住民票がない方
〇法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
〇その他 状況を確認する必要のある方
該当する方については6月上旬に現況届を郵送します。
その他
児童手当制度について詳しくは、下記URL(こども家庭庁HP)をご覧ください。
児童手当制度(こども家庭庁HP)<外部リンク>