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旧優生保護法一時金支給に関するお知らせ
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更新日:2023年4月1日更新
「旧優生保護法一時金支給法」による一時金の支給について
平成31年4月24日に成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、旧優生保護法下で優生手術等を受けた方に国から一時金(320万円)が支給されることになり、対象となる方からの一時金の請求受付等のため、県では「旧優生保護法に関する相談窓口」を設置してます。窓口では、一時金の請求手続に関する質問や相談に保健師や相談員が対応しますので、該当の方は連絡をして下さい。
「旧優生保護法に関する相談窓口」
福島市杉妻町2番16号 子育て支援課内
福島県旧優生保護法に関する相談窓口
電話024-521-8294
「旧優生保護法に関する相談窓口」
福島市杉妻町2番16号 子育て支援課内
福島県旧優生保護法に関する相談窓口
電話024-521-8294