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金山町認知症対応型共同生活介護家賃等軽減事業
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更新日:2026年1月29日更新
グループホーム利用者の利用者負担額が軽減される場合があります
認知症対応型共同生活介護事業所(以下「グループホーム」と言う。)を利用する方の食費、部屋代、光熱水費は利用者負担が原則ですが、低所得の方で一定の要件を満たす場合は軽減の対象となる場合があります。
対象者
(1)本町において要介護認定を受け、要支援2以上の認定を受けている被保険者
(2)本町に1年以上住所を有する者
(3)対象者及び配偶者並びにその属する世帯全員の当該年度の市町村民税が非課税でかつ対象者の預貯金等の額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、預貯金等の合計が2,000万円以下)である者
上記要件の全てに該当する者で、次のいずれかに該当する者
(1)対象者が老齢福祉年金受給者
(2)対象者の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の者
(3)対象者の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超える者
(2)本町に1年以上住所を有する者
(3)対象者及び配偶者並びにその属する世帯全員の当該年度の市町村民税が非課税でかつ対象者の預貯金等の額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、預貯金等の合計が2,000万円以下)である者
上記要件の全てに該当する者で、次のいずれかに該当する者
(1)対象者が老齢福祉年金受給者
(2)対象者の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の者
(3)対象者の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超える者
軽減割合
助成対象となる費用は居住費及び食費とし、事業所は次の(1)~(3)に掲げる額を対象者が負担する最低限度額として費用を軽減します。
(1)1日当たり 居住費820円 食費300円
(2)1日当たり 居住費820円 食費390円
(3)1日当たり 居住費1,100円 食費650円
※(1)・・・老齢福祉年金受給者、(2)・・・合計所得80.9万円以下、(3)・・・合計所得80.9万円超
(1)1日当たり 居住費820円 食費300円
(2)1日当たり 居住費820円 食費390円
(3)1日当たり 居住費1,100円 食費650円
※(1)・・・老齢福祉年金受給者、(2)・・・合計所得80.9万円以下、(3)・・・合計所得80.9万円超
申請
申請書と同意書に記入し、本人及び世帯全員の預貯金・資産等の額が確認できる書類を添えて役場保健福祉課窓口または郵送でご提出ください。
なお、認定期間は申請月の初日から翌年7月31日(1月以降の申請は同年)までとなります。
なお、認定期間は申請月の初日から翌年7月31日(1月以降の申請は同年)までとなります。



