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社会福祉法人の軽減措置について

印刷ページ表示 更新日:2025年10月24日更新

介護保険サービスにおける社会福祉法人の軽減制度

 社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用する低所得の方に対し、一定の要件を満たす場合に利用料の軽減を受ける事が出来る制度です。
 以下の要件に該当する方は申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。

対象者

 以下の要件すべてを満たす者のうち、生計が困難な者として町長が認めた者または生活保護受給者。

(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していない事。

対象となる介護保険サービス(市町村に申出がある事業所のみ対象)

(1)訪問介護
(2)通所介護
(3)短期入所生活介護
(4)夜間対応型訪問介護
(5)認知症対応型通所介護
(6)小規模多機能型居宅介護
(7)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(8)介護福祉施設サービス
(9)訪問型サービス
(10)通所型サービス
(11)介護予防短期入所生活介護
(12)介護予防認知症対応型通所介護
(13)介護予防小規模多機能型居宅介護
上記介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額。

軽減割合

・利用者負担の4分の1
・老齢福祉年金受給者は利用者負担の2分の1
・生活保護受給者は居住費の利用者負担の全額

申請

 申請書に記入し、本人及び世帯全員の預貯金・資産等の額が確認できる書類を添えて役場保健福祉課窓口または郵送でご提出ください。
 なお、認定期間は申請月の初日から翌年7月31日(1月以降の申請は同年)までとなります。

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