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介護保険負担限度額認定について

印刷ページ表示 更新日:2025年10月24日更新

介護保険負担限度額認定について

 介護保険施設等に入所されている方や、ショートステイを利用されている方の居住費と食費について、一定の要件に該当する方に対して居住費と食費が軽減される制度があります。
 申請をすることにより、収入・所得に応じた限度額が設定され、認定証を施設に提示することで軽減を受けられます。

対象サービス

(1)介護老人福祉施設
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院
(4)短期入所(ショートステイ)

※その他介護保険サービスは対象外です。

基準費用額・負担限度額

 
利用者負担段階 食事 居住費
ユニット型 従来型個室 多床室
施設サービス  ショートステイ 個室      個室的多床室  特養      老健・医療院等   特養   老健・医療院
(室料徴収有) 
老健・医療院等
(室料徴収無)
基準費用額 1,445円 1,445円 2,066円 1,728円 1,231円 1,728円 915円 697円 437円
第1段階 300円 300円 880円 550円 380円 550円 0円
第2段階 390円 600円 880円 550円 480円 550円 430円
第3段階1 650円 1,000円 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
第3段階2 1,360円 1,300円 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円

 

認定申請について

 申請書と同意書を記入の上、本人及び配偶者の預貯金・資産等の額がわかるものの写しを添えて、役場保健福祉課受付または郵送にてご提出ください。
 なお、認定期間は申請月の初日から翌年7月31日(1月以降の申請は同年)までとなります。

利用者負担段階の該当要件

 
利用者負担区分 所得等の要件 預貯金等の額の要件(※1)
単身 夫婦
第1段階 ・生活保護受給者 要件なし 要件なし
・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 本人の「年金収入金額(※2)+その他の合計所得金額」が 80.9万円以下     650万円以下 1,650万円以下
第3段階1 80.9万円超120万円以下    550万円以下 1,550万円以下
第3段階2 120万円超 500万円以下 1,500万円以下

※1 第2号被保険者の場合は、第2段階から第3段階2までの要件全てが単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下となる。

※2 非課税年金(障害年金・遺族年金)を含む。

預貯金等の範囲

 
種類 確認方法
預貯金(普通・定期) 直近2カ月分の通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀などの貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス貯金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローン等) 借用証書※1

※1 負債については、預貯金等の合計額から控除

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

 本人または世帯員が市町村民税を課税されている時は、利用者負担区分第4段階に該当し、軽減の対象とはなりません。ただし、以下の要件のすべてに該当する場合は、第3段階2の区分とみなして軽減の対象となります。
 詳しくは保健福祉課にお問い合わせください。
 
特例減額措置の要件(全てを満たす)
(1)その属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。(2)~(6)において同じ)
(2)介護保険施設(及び地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担区分第4段階の食事・居住費を負担
(3)世帯の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
●世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
●収入:「公的年金等収入金額+その他の合計所得金額」
●施設の利用者負担:特例減額措置の申請の際に入所する施設の定率負担、食事、居住費の見込額を計算
(4)世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
(預貯金等には有価証券、債券等も含まれる)
(5)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
(6)介護保険料を滞納していない

 

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