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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

児童扶養手当の案内

児童扶養手当の概要

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)の者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人。
1.父または母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が不明な児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父または母が裁判所から配偶者の暴力(DV)で7.保護命令を受けた児童
8.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
9.母が婚姻によらず懐胎した児童

手続きについて

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済み証明書)
2.養育費に関する申告書(受給資格者が父または母の場合で、支給事由が原則、離婚の場合または未婚で認知されている場合のみ。)
3.請求者、児童、扶養義務者、配偶者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの ※請求者が、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、身分を証明する公的証書(運転免許証、パスポート等)が必要です。
4.その他必要書類
書類は発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
なお、事情により必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。

支給関係

提出された書類を確認して、福島県に送付します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払回数 令和元年11月分から年6回(2ヶ月分ずつ)の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。詳しくは、下記の「支払回数について」をご覧下さい。

支給額は所得により支給の調整があり、額が改定されます。


受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父または母の場合は養育費の8割を所得に算入)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。 所得には地方税法による都道府県民税の非課税所得以外の所得のほかに、受給資格者が父または母の場合のみ、その監護しない児童の父または母からの養育費の8割を含めます。
 なお、この状況を把握するため、受給資格者が父または母の場合で、支給事由が離婚の場合または未婚で認知されている場合は「養育費等に関する申告書」を新規認定請求、現況届の際に添付・提出していただくこととなります。

所得制限限度額

下記「所得制限限度額について」をご覧下さい。

返納金

児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので注意してください。

1.母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
2.父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
3.児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
4.児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
5.受給資格者が死亡したとき
6.その他支給要件に該当しなくなったとき

受給資格登録内容の変更

 登録内容に下記のような変更が生じたときは、手当額に影響がある場合もありますので、すみやかに届出をしてください。

1.受給資格者が監護・養育する対象児童が増えたとき
2.受給資格者が監護・養育する対象児童が減ったとき
3.受給資格者が氏名を変更したとき
4.児童の氏名が変更になったとき
5.受給資格者が支払金融機関を変更するとき
6.手当の全部または一部の支給を受けられない事由が発生したとき
7.手当の全部または一部の支給を受けられない事由が消滅したとき
8.所得額等の修正により支給額が変更になるとき
9.町内で住所を変更(転居)したとき
10.町外へ住所を変更(転出)したとき
11.前住所地で手当を受給していた受給資格者が町内に住所を変更(転入)したとき
12.父または母の婚姻や、児童を監護養育しなくなった場合等、受給資格要件に該当しなくなったとき
13.手当証書をなくしたり、破損または汚したとき
14.各種届出の際に使用していた印鑑と異なる印鑑を使用するとき

支払回数、所得制限限度額について

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