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協力医療機関に関する届出

印刷ページ表示 更新日:2025年2月28日更新

協力医療機関に関する届出について

 令和6年度の制度改正に伴い、年に1回以上、協力医療機関との間で、入居者の病状が急変した場合等施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、適切な対応を取ることができる体制が構築されていることを確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決めの内容等を、指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 つきましては、対象となるサービス事業所は下記のとおり提出をお願いします。

届出の対象

協力医療機関の要件

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】
(1)入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
(3)入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、 
 入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 ※(3)については病院に限ります。

【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護】
(1)利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

提出書類

下記書類をそれぞれ1部提出してください。

(1)協力医療機関に関する届出書
(2)協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し

なお、協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、上記の書類に加え「変更届出書」と「勤務形態一覧表」を添えて提出してください。

提出期限・提出先

毎年1年に1回、電子メールまたは郵送、持込にて、金山町役場保健福祉課へ提出してください。
※毎年度2月末まで

今年度は令和7年3月28日(金)までに提出をお願いします。

留意事項

●協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに提出してください。
●協力医療機関との連携に係る義務付けは2027年3月31日までの間は努力義務とされていますが、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を除く。)。また、年に1回以上の届出については経過措置がありませんので、2024年度より毎年度提出をお願いします。
●年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」は、毎年度更新が必要です。
●協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかにご提出ください。

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〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

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