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補聴器の購入費用の一部を助成します
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更新日:2023年7月31日更新
金山町補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。
助成対象者
次の要件をすべて満たす方。
〇金山町在住の18歳以上の方
〇両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
〇身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(聴覚障害区分の指定を受けている者に限る)が補聴器を装用する必要があると認めた方
〇町税等の滞納がない方
〇金山町在住の18歳以上の方
〇両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
〇身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(聴覚障害区分の指定を受けている者に限る)が補聴器を装用する必要があると認めた方
〇町税等の滞納がない方
助成限度額
30,000円
〇補聴器本体の購入に必要な額と30,000円(上限)とのいずれか低い額が助成上限額です。
〇医療機器である補聴器の購入費が対象です。
〇修理費用、部品交換費用、付属品単体の調整費用等は対象外です 。
〇両耳2台も1回の扱いです。
〇補聴器本体の購入に必要な額と30,000円(上限)とのいずれか低い額が助成上限額です。
〇医療機器である補聴器の購入費が対象です。
〇修理費用、部品交換費用、付属品単体の調整費用等は対象外です 。
〇両耳2台も1回の扱いです。
申請の流れ
1 申請書(様式第1号)及び意見書(様式第2号)を受け取る。
※様式は下記URLよりダウンロードするか、役場窓口で配布しています。
※様式は下記URLよりダウンロードするか、役場窓口で配布しています。
2 医療機関を受診し、指定医師に意見書(様式第2号)を記入してもらう。
※指定医師は、身体障害者福祉法による指定医師(障害区分が聴覚の指定医師)に限ります。受診前に役場保健福祉課までご相談ください。
3 申請書(様式第1号)、意見書(様式第2号)及び購入予定の補聴器の見積書を町へ提出する。
4 町から申請者へ交付決定通知を郵送しますので、到着後に補聴器を購入し、領収書をもらってください。
5 助成金請求書及び領収書を町窓口に提出してください。
6 助成金を指定口座に支給します。
※指定医師は、身体障害者福祉法による指定医師(障害区分が聴覚の指定医師)に限ります。受診前に役場保健福祉課までご相談ください。
3 申請書(様式第1号)、意見書(様式第2号)及び購入予定の補聴器の見積書を町へ提出する。
4 町から申請者へ交付決定通知を郵送しますので、到着後に補聴器を購入し、領収書をもらってください。
5 助成金請求書及び領収書を町窓口に提出してください。
6 助成金を指定口座に支給します。
注意事項
〇他法により助成を受けている場合は、対象となりません。
〇交付決定前に補聴器を購入してしまいますと助成対象外となりますのでご注意ください。
※詳しい要件などがありますので、購入をお考えの方は事前にご相談ください。
〇交付決定前に補聴器を購入してしまいますと助成対象外となりますのでご注意ください。
※詳しい要件などがありますので、購入をお考えの方は事前にご相談ください。