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金山町犯罪被害者等支援条例を制定しました

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

金山町犯罪被害者等支援条例を制定しました

目的

犯罪被害者支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減及び生活の再建を図ること並びに地域社会で支えることで、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現するために制定されました。

施行日

令和5年4月1日

基本理念

1.犯罪被害者等の個人の尊厳の保障

2.犯罪被害者等の状況に応じた適切な支援の実施と、再被害及び二次被害への配慮

3.犯罪被害者等に対する途切れない支援の提供

4.町及び関係機関による相互の連携、協力

見舞金の支給・転居費用の助成について

1.遺族見舞金(60万円)…犯罪により亡くなられた方の第1順位の遺族

2.重症病見舞金(30万円)…犯罪により重症病を受けた方
この場合の重症病とは、負傷や疾病により、療養に要する期間が1か月以上かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方

3.転居費用助成金(20万円)…見舞金に該当する方のうち、犯罪により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ移転される方

※いずれも、犯罪被害に遭われたときに、金山町内に住所を有していること。また、その他にも要件があります。


申請方法については、お問い合わせください。

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〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

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