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後期高齢者医療保険加入者の方へ~被保険者証の廃止とマイナ保険証の利用について~
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更新日:2026年8月1日更新
令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行は終了しました
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日より被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関を受診する際は「マイナ保険証」をご利用ください
「マイナ保険証」とは、保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードをお持ちの方は、病院や薬局の窓口で保険証として利用できる登録が可能です。マイナンバーカードをつくりたい方は、役場住民係(Tel 54-5121)までお問い合わせください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、病院や薬局の窓口で保険証として利用できる登録が可能です。マイナンバーカードをつくりたい方は、役場住民係(Tel 54-5121)までお問い合わせください。
令和8年8月1日以降の「資格確認書」については下記のとおりになります
令和8年8月1日時点で84歳以下かつマイナ保険証をお持ちの方
「資格確認書」は交付されませんが、「資格情報のお知らせ」をお送りします。令和8年8月1日以降に医療機関を受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
※「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の保険の情報等を把握できるよう交付するものです。マイナ保険証が利用できない医療機関では、窓口でマイナ保険証と資格情報のお知らせを合わせて提示することで、受診することができます。資格情報のお知らせだけでは、医療機関を受診することはできません。
※「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の保険の情報等を把握できるよう交付するものです。マイナ保険証が利用できない医療機関では、窓口でマイナ保険証と資格情報のお知らせを合わせて提示することで、受診することができます。資格情報のお知らせだけでは、医療機関を受診することはできません。
令和8年8月1日時点で84歳以下かつマイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。令和8年8月1日以降に医療機関を受診する際は、これまでどおり「資格確認書」をご利用ください。
令和8年8月1日時点で85歳以上の方
マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します。令和8年8月1日以降に医療機関を受診する際は、「資格確認書」または「マイナ保険証」をご利用ください。
マイナ保険証のメリットについて

マイナ保険証の利用方法について

お問い合わせ
お問い合わせ先 福島県後期高齢者医療広域連合
電話番号 0120-95-0178(無料)
受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分~20時 土日祝9時30分~17時30分
電話番号 0120-95-0178(無料)
受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分~20時 土日祝9時30分~17時30分


