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産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

産前産後期間の国民健康保険税の減額について

令和6年1月1日から、出産される(した)国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が出産前後の

一定期間において免除される、産前産後期間の国保税軽減制度が始まりました。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国保の被保険者

※この制度における出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)

対象期間

出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の国保税が減額されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)

が属する月の3か月前から6か月間の国保税が減額されます。​ 

  3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月

単胎妊娠(出産)

× ×

多胎妊娠(出産)

※既に課税限度額に達している世帯は減額にならない場合があります。

※免除対象月は令和6年1月からとなります(令和6年1月より前の期間については対象外です)

(例)令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月相当分のみの保険税を減額

届け出期間

出産予定日の6か月前から届け出できます(出産後も届け出可能です)​

届け出に必要なもの

産前産後期間に係る保険料軽減届出書 [PDFファイル/98KB]

・母子健康手帳等の以下の内容を確認できる書類

 ⑴出産予定日又は出産日

 ⑵単胎妊娠又は多胎妊娠の別

 ⑶出産した被保険者と子の身分関係(出産後の届け出の場合)

・委任状(別世帯の方が届け出る場合)

 

※本人確認のため、身分証明書(免許書等)の提示を求めることがあります。

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