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国民健康保険加入者の方へ~被保険証の廃止とマイナ保険証の利用について~
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更新日:2025年10月1日更新
令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行は終了しました
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日より被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関を受診する際は「マイナ保険証」をご利用ください
「マイナ保険証」とは、保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードをお持ちの方は、病院や薬局の窓口で保険証として利用できる登録が可能です。マイナンバーカードをつくりたい方は、役場住民係(Tel 54-5121)までお問い合わせください。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の保険の資格情報等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証を利用できない医療機関では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、受診することができます。(資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。)
マイナンバーカードをお持ちの方は、病院や薬局の窓口で保険証として利用できる登録が可能です。マイナンバーカードをつくりたい方は、役場住民係(Tel 54-5121)までお問い合わせください。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の保険の資格情報等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証を利用できない医療機関では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、受診することができます。(資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。)
マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します
ご自身の保険の資格情報等が記載されている「資格確認書」を医療機関で提示することで、従来の被保険者証と同じように医療機関を受診できます。
マイナ保険証のメリットについて
