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後期高齢者医療制度の資格
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更新日:2026年8月1日更新
次の方が被保険者となります。
・75歳以上の方
・65歳から74歳までの方で、一定の障害があり認定を受けた方
(加入中の健康保険と後期高齢者医療制度の選択制です)
この制度は「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
・75歳以上の方
・65歳から74歳までの方で、一定の障害があり認定を受けた方
(加入中の健康保険と後期高齢者医療制度の選択制です)
この制度は「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
後期高齢者医療制度の届け出
| こんなとき | 届け出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療制度に加入するとき | 75歳になられたとき | ー届け出は不要ですー (事前に役場から後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療資格情報のお知らせを郵送します) |
| 65歳から74歳までの方で、一定の障害がある方が、申請により加入するとき |
障害者手帳の写し 現加入保険の資格確認書または資格情報のお知らせの写し |
|
| 他の市町村から転入してきたとき |
他市町村の転出証明書 ※県内市町村からの転入の場合は、「後期高齢者医療被保険者に係る広域内異動連絡票」 ※県外市町村からの転入の場合は、「後期高齢者医療負担区分等証明書」 |
|
|
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 | |
| 後期高齢者医療制度をやめるとき | 後期高齢者制度の被保険者が死亡したとき 〈喪主の方に葬祭費として5万円が支給されます〉 |
後期高齢者資格確認書 喪主の方の通帳の写し |
| 他の市町村に転出するとき | 後期高齢者医療資格確認書 | |
| 65歳から74歳までの方が、申請により脱退したとき | 後期高齢者医療資格確認書 | |
| 生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書 後期高齢者医療資格確認書 |
|
| その他 | 町内で住所が変わったとき | 後期高齢者医療資格確認書 |
| 資格確認書をなくした(破損等した)とき |
身分証明書 |
※原則、資格情報のお知らせの返却は不要です。
※本人確認のため、写真付きの身分証明書(免許証等)の提示を求めることがあります。
※印鑑を必要とする場合があります。
※本人確認のため、写真付きの身分証明書(免許証等)の提示を求めることがあります。
※印鑑を必要とする場合があります。


