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後期高齢者医療制度の資格

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
次の方が被保険者となります。
・75歳以上の方
・65歳から74歳までの方で、一定の障害があり認定を受けた方
(加入中の健康保険と後期高齢者医療制度の選択制です)
この制度は「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

後期高齢者医療制度の届け出

  こんなとき 届け出に必要なもの
後期高齢者医療制度に加入するとき 75歳になられたとき 届け出は不要です
(事前に役場から後期高齢者医療被保険者証を郵送します)
65歳から74歳までの方で、
一定の障害がある方が、
申請により加入するとき
障害者手帳等
他の市町村から
転入してきたとき

他市町村の転出証明書

※県内市町村からの転入の場合は、「後期高齢者医療被保険者に係る異動連絡票(広域内異動用)」

※県外市町村からの転入の場合は、「負担区分等証明書」

生活保護を受けなく
なったとき
保護廃止決定通知書
後期高齢者医療制度をやめるとき 後期高齢者制度の被保険者が死亡
したとき
〈喪主の方に葬祭費として
5万円が支給されます〉
後期高齢者被保険者証
喪主の預金通帳
印鑑
他の市町村に転出するとき 後期高齢者医療被保険者証
65歳から74歳までの方が、
申請により脱退したとき
後期高齢者医療被保険者証
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書
後期高齢者医療被保険者証
その他 町内で住所が変わったとき 後期高齢者医療被保険者証
被保険者証をなくした
(破損等した)とき
身分を証明するもの
(代理の方が来庁される場合は
その方のものもご持参ください)
※本人になりすまし防止のため、写真付きの身分証明書(免許証等)の提示を求めることがあります。また、印鑑を必要とする場合があります。

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〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

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