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後期高齢者医療制度の資格
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更新日:2024年4月1日更新
次の方が被保険者となります。
・75歳以上の方
・65歳から74歳までの方で、一定の障害があり認定を受けた方
(加入中の健康保険と後期高齢者医療制度の選択制です)
この制度は「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
・75歳以上の方
・65歳から74歳までの方で、一定の障害があり認定を受けた方
(加入中の健康保険と後期高齢者医療制度の選択制です)
この制度は「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
後期高齢者医療制度の届け出
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
後期高齢者医療制度に加入するとき | 75歳になられたとき | 届け出は不要です (事前に役場から後期高齢者医療被保険者証を郵送します) |
65歳から74歳までの方で、 一定の障害がある方が、 申請により加入するとき |
障害者手帳等 | |
他の市町村から 転入してきたとき |
他市町村の転出証明書 ※県内市町村からの転入の場合は、「後期高齢者医療被保険者に係る異動連絡票(広域内異動用)」 ※県外市町村からの転入の場合は、「負担区分等証明書」 |
|
生活保護を受けなく なったとき |
保護廃止決定通知書 | |
後期高齢者医療制度をやめるとき | 後期高齢者制度の被保険者が死亡 したとき 〈喪主の方に葬祭費として 5万円が支給されます〉 |
後期高齢者被保険者証 喪主の預金通帳 印鑑 |
他の市町村に転出するとき | 後期高齢者医療被保険者証 | |
65歳から74歳までの方が、 申請により脱退したとき |
後期高齢者医療被保険者証 | |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書 後期高齢者医療被保険者証 |
|
その他 | 町内で住所が変わったとき | 後期高齢者医療被保険者証 |
被保険者証をなくした (破損等した)とき |
身分を証明するもの (代理の方が来庁される場合は その方のものもご持参ください) |
※本人になりすまし防止のため、写真付きの身分証明書(免許証等)の提示を求めることがあります。また、印鑑を必要とする場合があります。