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ひとり親家庭医療費助成事業
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更新日:2025年4月1日更新
ひとり親家庭医療費助成事業
金山町では、母子家庭・父子家庭の親と児童(18歳未満)及び父母のいない児童のための医療費の一部を助成する、ひとり親家庭医療費助成制度を行っています。
助成を受けるには申請が必要です。
ただし、平成24年10月診療分から、ひとり親家庭医療費の資格を持つお子さんは、乳幼児及びこども医療費助成事業が優先されます。
助成を受けるには申請が必要です。
ただし、平成24年10月診療分から、ひとり親家庭医療費の資格を持つお子さんは、乳幼児及びこども医療費助成事業が優先されます。
対象者
次のいずれかに該当する18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父また母(養育者は除きます)。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(おおむね身体障がい者手帳2級以上)の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
※婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(おおむね身体障がい者手帳2級以上)の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
※婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。
次のいずれかに該当している場合は対象外です。
1.生活保護法に規定する被保護者
2.児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う人、または里親に委託されている児童
3.児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童
4.所定の所得を超えた家庭
1.生活保護法に規定する被保護者
2.児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う人、または里親に委託されている児童
3.児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童
4.所定の所得を超えた家庭
助成の内容
該当者が医療機関の窓口で支払った自己負担について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた額を助成します。
窓口でお支払い後、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に必要事項を記入し、診療月の翌月以降に領収書を添付して役場保健福祉課まで提出してください。
窓口でお支払い後、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に必要事項を記入し、診療月の翌月以降に領収書を添付して役場保健福祉課まで提出してください。
登録について
助成を受けるためには、役場保健福祉課で登録申請を行ってください。
資格の登録日は、申請書を受け付けた日の属する月の翌月の初日となります。ただし、申請書を受け付けた日が月の初日であるときは、その日が登録日となります。
申請者の扶養や所得状況等で助成の対象となるか審査を行うので、申請を行う前にあらかじめご相談ください。
資格の登録日は、申請書を受け付けた日の属する月の翌月の初日となります。ただし、申請書を受け付けた日が月の初日であるときは、その日が登録日となります。
申請者の扶養や所得状況等で助成の対象となるか審査を行うので、申請を行う前にあらかじめご相談ください。