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第三者行為(交通事故等)について
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更新日:2025年4月1日更新
国民健康保険の第三者行為(交通事故等)による届出について
第三者行為とは
交通事故や暴力行為など他人が原因となって負傷したことを、第三者の行為による負傷と言います。
金山町国民健康保険に加入されている方が第三者が原因で負傷し、保険証を使って治療を受ける場合は、保険者(金山町)への届出が義務付けられています。
この場合、治療費は一時的に金山町が立て替え、後日加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険に請求します。
※第三者行為による医療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
金山町国民健康保険に加入されている方が第三者が原因で負傷し、保険証を使って治療を受ける場合は、保険者(金山町)への届出が義務付けられています。
この場合、治療費は一時的に金山町が立て替え、後日加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険に請求します。
※第三者行為による医療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
注意点
・第三者行為により国民健康保険を使用する場合は、必ず事前に役場保健福祉課までご連絡ください。
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合や、示談を済ませた場合には国民健康保険を使用することはできません。
・自転車やバイクによる事故でも届出が必要です。
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合や、示談を済ませた場合には国民健康保険を使用することはできません。
・自転車やバイクによる事故でも届出が必要です。
保険証が使えない場合
・仕事中や通勤中の事故
(※勤務先の労災保険を申請してください)
・自身が故意に起こした事故
・飲酒運転や無免許運転など、法令違反をして起こした事故
(※勤務先の労災保険を申請してください)
・自身が故意に起こした事故
・飲酒運転や無免許運転など、法令違反をして起こした事故
届出に必要なもの
名称 | 注意事項 | 様式 |
---|---|---|
第三者行為による傷病届 |
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。 保健に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。 |
第三者行為による傷病届 [PDFファイル/94KB] |
交通事故証明書 |
原本を1通提出してください。 発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。 |
- |
交通事故証明書入手不能理由書 | 交通事故証明書が入手できなかった場合に必要です。 | 交通事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/63KB] |
人身事故証明書入手不能理由書 | 交通事故証明書に「物件事故」と記載がされている場合に必要です。 | 人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/215KB] |
同意書 | 事故の被害者(国民健康保険を使用して治療を受けた方)が作成します。 | 同意書 [PDFファイル/103KB] |
誓約書 | 事故の加害者が作成します。 | 誓約書 [PDFファイル/78KB] |
事故発生状況報告書 | 事故が起きた時の図や説明を詳細に記入してください。 | 事故発生状況報告書 [PDFファイル/163KB] |
参考
福島県国民健康保険団体連合会のホームページでも第三者行為のご案内をしております。
詳しくは、下記外部リンクからご確認ください。
詳しくは、下記外部リンクからご確認ください。