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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関を受診するときや薬局を利用する際は、ぜひご活用ください。

メリット

 就職・転職、引っ越しの際に、健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで医療機関等を受診できます。

 また、初めて訪れた医療機関等でも、特定健診情報や今まで使った薬剤情報が医師等と共有できます。

マイナンバーカードで医療費控除の申請が便利になります

 マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知情報を確認できます。

 また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります

 限度額適用認定証がなくても、高額医療費用制度における限度額以上の支払いが免除されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の初回登録が必要です。マイナンバーカードを読み取るための顔認証付きのカードリーダーを設置している医療機関や薬局の窓口で登録できます。

 また、ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。スマートフォン・パソコンでの登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご参照ください。

登録方法

・案内チラシ マイナンバーカードが健康保険証として利用できます [PDFファイル/1.8MB]

・マイナポータルでの手続きはこちらから https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html<外部リンク>

登録方法をYouTubeで配信しています

・パソコンによる登録方法はこちらから https://www.youtube.com/watch?v=RYQeUeTXZ20<外部リンク>

・スマートフォンによる登録方法はこちら https://www.youtube.com/watch?v=lKKCq0pPTqw<外部リンク>

問い合わせ

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法)は、国が設置するマイナンバー総合フリーダイヤルにおかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル TEL0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)

平日

午前9時30分~午後8時

土日祝

午前9時30分~午後5時30分

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