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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関を受診するときや薬局を利用する際は、ぜひご活用ください。
メリット
就職・転職、引っ越しの際に、健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで医療機関等を受診できます。
また、初めて訪れた医療機関等でも、特定健診情報や今まで使った薬剤情報が医師等と共有できます。
マイナンバーカードで医療費控除の申請が便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知情報を確認できます。
また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
限度額適用認定証がなくても、高額医療費用制度における限度額以上の支払いが免除されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の初回登録が必要です。マイナンバーカードを読み取るための顔認証付きのカードリーダーを設置している医療機関や薬局の窓口で登録できます。
また、ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。スマートフォン・パソコンでの登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご参照ください。
登録方法
・案内チラシ マイナンバーカードが健康保険証として利用できます [PDFファイル/1.8MB]
・マイナポータルでの手続きはこちらから https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html<外部リンク>
登録方法をYouTubeで配信しています
・パソコンによる登録方法はこちらから https://www.youtube.com/watch?v=RYQeUeTXZ20<外部リンク>
・スマートフォンによる登録方法はこちら https://www.youtube.com/watch?v=lKKCq0pPTqw<外部リンク>
問い合わせ
マイナンバーカードの健康保険証利用について(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法)は、国が設置するマイナンバー総合フリーダイヤルにおかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日
午前9時30分~午後8時
土日祝
午前9時30分~午後5時30分