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後期高齢者医療保険料
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更新日:2023年4月1日更新
納める人
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳以下で一定の障がいがある方で、広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)
保険料の算出
所得割額=賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率
※1=前年中の所得-基礎控除(43万円)
均等割額=被保険者全員が均等に負担
所得割額+均等割額=確定年間保険料(64万円を限度。100円未満切り捨て)
なお、年度途中に保険料の納付義務が発生、または消滅したときは月割りにて算定します。
※1=前年中の所得-基礎控除(43万円)
均等割額=被保険者全員が均等に負担
所得割額+均等割額=確定年間保険料(64万円を限度。100円未満切り捨て)
なお、年度途中に保険料の納付義務が発生、または消滅したときは月割りにて算定します。
均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減割合 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 (()部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+28.5万円×被保険者数 以下 |
2軽軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+52万円×被保険者数 以下 |
所得割額の軽減
所得割額の軽減措置はありません。
健康保険組合等(国保、国保組合を除く)の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に、各健康保険組合、全国健康保健協会(協会けんぽ)、船員保険、共済組合の被扶養者であった方(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者は除きます)は、所得割額が賦課されず、均等割額が5割軽減されます。健康保険組合等から広域連合へ提供される情報に基づき、軽減要件の確認後に適用します。
納付方法
○特別徴収(年金からの差し引きにより納める方法)
- 対象者には、「特別徴収開始通知書」を送付します。
- 「納入通知書」が同封されている場合は、年金からの差し引きとは別に金融機関等で納める分があるので、納め忘れに注意してください。
○普通徴収(金融機関や町の窓口での納付や口座振替で納める方法)
- 年金金額が18万円未満の場合(複数の年金を受給されている場合は、年額が18万円以上でも普通徴収となることがあります)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計が、介護保険料を差し引かれている年金額の2分の1を超える場合
- 年度の途中で後期高齢者医療の被保険者となった方や、転入や転出された場合
- 年金からの差し引きで納付していたが、保険料額に変更があった場合など