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固定資産税

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産(固定資産)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定された税額を納める税金です。

納める人

  • 土地・家屋の所有者
    登記簿、または土地家屋(補充)課税台帳に所有者として登記、または登録されている方
  • 償却資産の所有者
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

税額

固定資産の課税標準額に1.7%を乗じた額。ただし、一定の住宅用地と新築家屋は軽減
措置があります。

納税通知書

税額・資産明細等を記載した納税通知書を毎年4月上旬に送付します。
※3年に1度の評価替えの年度は5月上旬になります。

建物を取り壊したとき

家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日所在するものに課税されます。家屋を取り壊したときは、住民係にご連絡ください。

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〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

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