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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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更新日:2025年7月23日更新
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
1 記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知ハガキ」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
金山町は、令和7年7月18日に発送いたしました。
2 氏名の振り仮名の届出
◎通知の振り仮名に誤りがない場合・・・氏名の振り仮名の届出は不要です。
◎通知された振り仮名に誤りがある場合・・・正しい振り仮名での届出が必要です。
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンライン届出が便利です。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で提出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。
届書様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。