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国民年金
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更新日:2023年4月1日更新
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
種 別 | 加入者 | 届出先 | 届出に必要なもの |
第1号 被保険者 |
・自営業者 ・農林漁業従事者 ・学生 ・無職の方など |
住民係 横田出張所 |
認印 年金手帳 (第2号被保険者であった方は、退職証明書か資格証明書など) |
任意加入 被保険者 (希望に より加入) |
日本国籍を有する方であって、 日本国内に住所を有しない方)
|
住民係 横田出張所 |
認印 年金手帳 (1)及び(2)に該当する方は預(貯)金通帳、預貯金通帳届出印も必要です。 (2)に該当する方は、戸籍謄本も必要です。 (1)に該当する方でも、戸籍謄本が必要な場合があります。 (4)に該当する方は、年金証書も必要です。 |
第2号 被保険者 |
会社員・公務員 | 勤務先 | |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている 配偶者 |
配偶者(第2号被保険者)の勤務先 |
保険料
国民年金の保険料は、年齢・性別・所得に関係のない定額の保険料です。
保険料の納め方
○第1号被保険者
年金事務所から送付される納付書で納付していただきます。口座振替・クレジットカード・インターネット等も利用できます。
保険料を前納すると、保険料が割引されてお得です。
月々の定額保険料に、付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。
年金事務所から送付される納付書で納付していただきます。口座振替・クレジットカード・インターネット等も利用できます。
保険料を前納すると、保険料が割引されてお得です。
月々の定額保険料に、付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。
保険料免除制度
経済的理由などにより、保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。
学生の方には、学生納付特例制度があります。
○任意加入被保険者
前頁の一覧表中、任意加入被保険者で(1)及び(2)に該当する方は、原則として口座振替となります。
○第2号・第3号被保険者
第2号被保険者は、給料から天引きされます。第3号被保険者は、配偶者の加入している厚生年金や共済組合が、制度全体として負担する仕組みになっています。
学生の方には、学生納付特例制度があります。
○任意加入被保険者
前頁の一覧表中、任意加入被保険者で(1)及び(2)に該当する方は、原則として口座振替となります。
○第2号・第3号被保険者
第2号被保険者は、給料から天引きされます。第3号被保険者は、配偶者の加入している厚生年金や共済組合が、制度全体として負担する仕組みになっています。
国民年金の給付の種類
年金の 種類 |
内容 |
---|---|
老齢 基礎 年金 |
国民年金保険料を納めた期間 (第2号・第3号被保険者及び保険料免除期間を含む)が25年以上ある方が、原則として65歳になってから支給されます。 |
障害 基礎 年金 |
国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中)や20歳前の病気やけがによって一定の障がいの状態になった場合に支給されます。 納付要件(20歳前に初診日がある方は除く)として
|
遺族 基礎 年金 |
国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中)の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方や老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子」に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで支給されます。 1・2級の障がいのある子の場合は、20歳になるまで支給されます。 国民年金の被保険者の方及び老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中の方は、納付要件として(1)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)があること、または(2)死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないことの要件を満たしていることが必要です。 |
寡婦 年金 |
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間のみで、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
死亡 一時金 |
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を36月以上納めている方が、年金を受けないで亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられます。 |