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軽自動車税
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更新日:2023年4月1日更新
納める人
4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車を所有、または使用している人
申告
新たに所有したり、住所変更や申告事項に異動が生じた場合は、15日以内に申告してください。廃棄処分・譲渡・盗難等により所有しなくなった場合は30日以内に申告してください。
申告書の提出先
- 原動機付自転車、小型特殊自動車→住民税務係
- 125CC超のオートバイ→国土交通省福島運輸支局
(福島市吉倉字吉田54 電話:050-5540-2015) - 軽自動車→軽自動車検査協会福島事務所
(福島市吉倉字谷地18-1 電話:050-3816-1837(コールセンター))
減免
身体または精神に障がいのある方やその介護者等は、軽自動車税が減免されます。
(ただし、1人1台に限ります。また、普通自動車等の減免を受けている方は、軽自動車の減免ができません)
(ただし、1人1台に限ります。また、普通自動車等の減免を受けている方は、軽自動車の減免ができません)
納税
町から送付する納付書で4月30日までに納付します(4月30日が土曜日・日曜日と重なった場合は、その後の最初の平日になります。)。
自動車税とは異なり軽自動車税には、月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲渡してもその年度分の税金は全額納付になります。
自動車税とは異なり軽自動車税には、月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲渡してもその年度分の税金は全額納付になります。