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家屋を取り壊したら届け出が必要です

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

家屋を取り壊したら届け出が必要です

 住宅・倉庫・土蔵などの家屋を取り壊した際は、住民係まで家屋滅失届を提出してください。
 固定資産税は毎年1月1日現在の台帳登録分が課税対象となります。家屋を取り壊しても家屋滅失届が提出されていない場合は、課税対象となりますので忘れずに家屋滅失届を提出してください。
 なお、家屋の新築や増築などをされた方もお知らせください。

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〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

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