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定額減税補足給付金(不足額給付)について
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更新日:2025年10月30日更新
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方等を対象に、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を行います。
支給対象者
令和6年度に実施した、当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
(1)不足額給付⑴
金山町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方
【支給対象になる可能性がある例】
・令和5年分と令和6年分で所得が大きく変動した場合
・令和6年中に扶養親族が増えた場合(出生等)
金山町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方
【支給対象になる可能性がある例】
・令和5年分と令和6年分で所得が大きく変動した場合
・令和6年中に扶養親族が増えた場合(出生等)
(2)不足額給付⑵
金山町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方
1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)
2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
金山町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方
1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)
2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
支給手続き
不足給付金の対象となる方については、金山町から支給のお知らせを送付します。内容をご確認ください。
詐欺にご注意ください
定額減税・不足額給付金を装った詐欺にご注意ください。
国や町が、現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、メールでお知らせしたりすることはありません。
国や町が、現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、メールでお知らせしたりすることはありません。


