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資格取得支援交付金

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
この制度は、町内求職者の雇用促進と町内就労者の定着及び町への移住促進を図り、安心、安全かつ快適な生活環境づくりに資するために、交付対象者に最大10万円を交付することが出来る制度です。

交付対象者

以下の要件の全てを満たす者または町長が特に認めた者に対して交付します。
(1)雇用促進等によるもの
   ア.満年齢が65歳未満の者
   イ.金山町内に住所を有する者または金山町への永住を希望する者で3年以上の定住の意思表示がある者
   ウ.資格取得の受験料または受講料等の支払いを行った者
   エ.前年度において本要綱に基づく支援金を交付されていない者
   オ.国家公務員または地方公務員以外の者
(2)安心、安全な環境づくりによるもの
   ア.金山町内に住所を有する者または金山町へ永住を希望する者で3年以上の定住の意思表示がある者
   イ.資格取得の受験料または受講料等の支払いを行った者
   ウ.前年度において本要綱に基づく支援金を交付されていない者
   エ.2級小型船舶操縦士を取得しようとする者で金山町消防団分団長の推薦を受けた者

※前項の規定にかかわらず、取得した資格等について金山町からその他の支援金等の交付を受けた者については、支援金の対象としないものとする。

対象資格

支援の対象となる資格は、以下の通りです。

対象経費

支援金の交付の対象となる経費は、交付を申請する資格等の取得に要した経費のうち、資格等を取得した者が負担したものとし、以下に定めるものとします。
(1)資格取得に必要な能力を習得するための講座(通信講座含む。)の受講料(資格等の取得の前提となる卒業資格等を取得するための講座を除く)
(2)前号に掲げるもののほか、国その他資格等授与機関が受講を指定する講習等の受講料
(3)資格試験等の受講料及び登録免許料

※対象経費は、資格等取得の日から遡って一年以内または資格等取得後一年以内に受講または受験したものに限るものとする。
※資格等取得者が、勤務先からの資格の取得に対する手当等を受けているときは、手当等に相当する額を交付対象経費から差し引くものとする。

申請に必要なもの

交付を受けようとする者は、資格等取得日から一年以内に金山町資格取得支援事業交付申請書及び実績報告書と定住意思確認書に以下の書類を添えて申請してください。
・交付対象となる経費を明らかにする書類
・経費の支払いを証明する書類
・資格等を取得したことが証明できる書類の写し
・資格取得手当等の明細の写し(勤務先から資格の取得に対する手当等を受けている場合に限る)
・金山町消防団分団長の推薦状(安心、安全な環境づくりによる2級小型船舶操縦士取得の場合)
・その他町長が必要と認める書類

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受付窓口

金山町役場企画課、横田出張所

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