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『金山町空き家家財道具等処分支援事業』
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更新日:2023年4月1日更新
目的
町内の空き家の利活用を促進するため、空家の家財道具等を処分するための費用に対し補助を行います。
概要
1 金山町空家バンクに登録された家財道具等の処分を行う。
2 売買、賃貸借契約、使用貸借契約が成立した空き家の家財道具等の処分を行う。
上記、1か2を行う場合の経費の補助率10/10で上限20万円について補助金が交付できます。
【補助対象経費】該当する空家に存在する家財道具等の処分・搬出に要する経費
具体的には、ごみの処分手数料、収集・運搬料金、家電リサイクル料、廃棄物処分業者への委託料等です。
2 売買、賃貸借契約、使用貸借契約が成立した空き家の家財道具等の処分を行う。
上記、1か2を行う場合の経費の補助率10/10で上限20万円について補助金が交付できます。
【補助対象経費】該当する空家に存在する家財道具等の処分・搬出に要する経費
具体的には、ごみの処分手数料、収集・運搬料金、家電リサイクル料、廃棄物処分業者への委託料等です。
対象・条件等
・町税の滞納がないことが確認できる方
・空き家の所有者
・空き家の賃借人
上記以外にも条件等ございますので、詳しくは担当課までご連絡ください。
・空き家の所有者
・空き家の賃借人
上記以外にも条件等ございますので、詳しくは担当課までご連絡ください。
申請に必要なもの
申請様式等書類を整備された上での申請が必要となります。
また、予算に限りのある事業のためまずは担当課までご相談ください。
また、予算に限りのある事業のためまずは担当課までご相談ください。
受付窓口
下記にお問い合わせください。