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政治家の寄附は禁止されています
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更新日:2022年3月24日更新
政治家の寄附は贈らない求めない受け取らない
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になります。
広報紙「総務省」(2021年12月号) [PDFファイル/347KB]
意図せず、公職選挙法で禁止されている寄附行為をすることのないようにしましょう。
選挙違反と罰則
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務関係者だけでなく有権者にも適用されます。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省「選挙違反と罰則」<外部リンク>