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令和7年度より農地の貸借(売買)の方法が変わります
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更新日:2024年10月10日更新
令和7年度より農地の貸借(売買)の方法が変わります
金山町では令和7年度以降(地域計画策定後)、基盤強化法による農地の権利移動(所有権、貸借権など)が廃止となり、原則として農地バンク法による農地中間管理機構(農地バンク)を経由した貸し借り(売買)となります。
なお、令和6年度以前の貸借契約は期間満了後、農地バンク法に基づく契約に変更する必要があります。
※農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。
なお、令和6年度以前の貸借契約は期間満了後、農地バンク法に基づく契約に変更する必要があります。
※農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。