ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林課 > 農業委員会 > 令和7年度より農地の貸借(売買)の方法が変わります

本文

令和7年度より農地の貸借(売買)の方法が変わります

印刷ページ表示 更新日:2024年10月10日更新

令和7年度より農地の貸借(売買)の方法が変わります

金山町では令和7年度以降(地域計画策定後)、基盤強化法による農地の権利移動(所有権、貸借権など)が廃止となり、原則として農地バンク法による農地中間管理機構(農地バンク)を経由した貸し借り(売買)となります。
なお、令和6年度以前の貸借契約は期間満了後、農地バンク法に基づく契約に変更する必要があります。

※農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


ページの先頭へ

〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

© 2021 Kaneyama Town