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農地転用(農地法第4条・第5条)について
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農地を農業以外に使用する(転用する)には、許可(届出)が必要です。
農地転用とは
農地を農地でなくすこと。すなわち農地に区画形質の変更を加えて駐車場や資材置場、住宅、道路、山林など農業以外の用地に転換することをいいます。なお、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。
なぜ許可(届出)が必要なの?
農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多い日本は、食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地は?
すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地と見なされます。
農地転用の手続きは?
転用のケース | 申請者 | 許可権者 |
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自分が所有する農地を転用する場合(農地法第4条) |
農地の所有者・耕作者 |
4ヘクタール以下は福島県知事許可 4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣許可 |
事業者など農地を買ったり借りたりして転用する場合(農地法第5条) | 農地の売主・地主と買主(事業者等) |
一時的な転用は?
農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
農地転用許可基準(立地基準)
農地を営農条件及び市街化の状況から次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限するとともに、農業生産への影響の少ない農地に転用を誘導することとしています。
区分 | 内容 | 許可方針 |
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農用地区域内農地 | 町が定める農業振興地域整備計画で、一体として農業の振興が必要であると認められる地域として指定された区域 | 原則として不許可。ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合は許可。 |
第1種農地 | 農業公共投資(土地改良事業)の対象となった農地、集団農地(おおむね10ヘクタール以上)、生産力の高い農地(地域の平均より収量が高い農地) | 原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公共性の高い事業の用に供する場合は許可。 |
甲種農地 | 市街化調整区域内で特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公共性の高い事業の用に供する場合は許可。 |
第2種農地 | 近い将来市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地(おおむね10ヘクタール未満)の農地。 | 周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公共性の高い事業の用に供する場合は許可。 |
第3種農地 | 都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地(駅、役場等からおおむね300メートル内にある農地、市街地の中心に介在する農地。 | 原則として許可。 |
農地転用許可基準(一般基準)
転用事業の内容について、申請目的実現の確実性、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できません。
確認事項 | 主な審査項目 |
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申請目的の実現の可能性 | 必要な資力及び信用があるか |
妨げとなる権利を有する者の同意があるか | |
田法令の許認可の見込みがあるか | |
被害防除措置 | 土砂の流出・崩壊その他災害を発生させるおそれがないか |
農業用用排水施設の機能に影響を及ぼすおそれがないか | |
その他 | 転用計画面積は妥当か |
一時転用の場合、期間満了後に農地に復旧することが確実か |
許可不要転用届
転用の特例として、一般の転用と異なり県の許可を得ず農業委員会への届出だけで済む場合があります。
ただし、その場合、転用目的が公共用事業によるものか、経営する農業に関係する目的(農業用倉庫・畜舎・堆肥舎等)に限られ、200平方メートル未満の面積に限られます。
許可申請の受付期間
受付は、毎月25日(12月は20日)が締切となります。
※当日が閉庁の場合は直前開庁日が締切日です。