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農地の売買等(農地法第3条)について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新

農地を売買や賃借する場合には、許可が必要です。

農地法3条許可とは

 農地を耕作の目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りをしたりする場合は、農地法第3条の規定に基づき、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。農地法は農地の売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、

  • 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
  • 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。

 許可を受けないで、農地の売買や貸し借りなどをおこなった場合は、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転の登記申請をする際には、農業委員会からの許可書の添付が必要となります。

 ただし、相続の場合、その限りではありません。(別に届出が必要です。) 

主な許可基準

 農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請する農地を含め、所有する農地、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
  • 申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)

     ※令和5年4月1日より下限面積要件は撤廃されました。 

 

 その他、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

許可申請の受付期間

 受付は、毎月10日(10日が閉庁の場合は直前開庁日)が締め切りとなります。

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