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現況確認証明(非農地証明)について
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更新日:2023年10月12日更新
現況確認証明とは
現況確認証明とは、山林・原野などの非農地になってしまった土地について「農地法の適用を受けない土地である」旨を農業委員会が証明するものです。
農業委員会が「非農地」と判断すれば、地目変更登記の手続きに移ることができます。
※地目変更は法務局での手続きとなります。
農業委員会が「非農地」と判断すれば、地目変更登記の手続きに移ることができます。
※地目変更は法務局での手続きとなります。
証明の対象とする土地
1.山林・原野化し、農地に復元することが著しく困難な土地(人力または農業用機械では耕起や整地ができない等)
2.「1」以外の場合において、その土地の周囲の状況から農地として復元しても継続して利用することが困難な土地
2.「1」以外の場合において、その土地の周囲の状況から農地として復元しても継続して利用することが困難な土地
提出書類
1.現況確認証明申請書(2部)
2.案内図(1部)
3.登記事項証明書(全部事項証明書)(1部)
4.現況写真(1部)
5.公図の写し(1部)
6.非農地化した経過を示す根拠資料(1部)
7.承継人である場合は、承継関係を確認できる資料(1部)
2.案内図(1部)
3.登記事項証明書(全部事項証明書)(1部)
4.現況写真(1部)
5.公図の写し(1部)
6.非農地化した経過を示す根拠資料(1部)
7.承継人である場合は、承継関係を確認できる資料(1部)
証明申請の受付期間
受付は、毎月25日(12月は20日)が締切となります。
※当日が閉庁の場合は直前開庁日が締切日です。
※当日が閉庁の場合は直前開庁日が締切日です。