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平成30年度 財務書類及び固定資産台帳の公表について
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更新日:2020年3月19日更新
統一的な基準による財務書類
地方公会計の整備
現行の地方公共団体の会計は、「現金主義・単式簿記」方式を採用しており、1年間にどのような収入があり、その収入を何にいくら使ったのかを明らかにするのは優れていますが、町がどれだけの資産を持ち、どれくらいの負債(借金)があるのかといった情報を把握することはできません。
そこで、国は、「地方公会計の整備」として、地方公共団体が自ら保有する資産・債務の実態を把握し、情報開示を徹底することなどを目的に、企業的手法を用いた財務書類を作成し、公表することを地方公共団体に要請しました。
※制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
そこで、国は、「地方公会計の整備」として、地方公共団体が自ら保有する資産・債務の実態を把握し、情報開示を徹底することなどを目的に、企業的手法を用いた財務書類を作成し、公表することを地方公共団体に要請しました。
※制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ<外部リンク>
金山町の財務書類
このような動きに合わせて、町の財政状況をより理解していただくために、企業的手法を採り入れた4つの財務書類を作成しましたので、公表します。
固定資産台帳
固定資産台帳の整備について
金山町では新地方公会計の導入に伴い、資産状況を明確化するため、固定資産台帳を整備しましたので公表します。
【登録の対象について】
金山町のでは、次に掲げる普通会計及び特別会計が登録の対象となっています。
1.金山町一般会計
2.金山町国民健康保険特別会計
3.金山町簡易水道事業特別会計
4.金山町町営バス事業特別会計
5.金山町農業集落排水処理事業特別会計
6.金山町介護保険特別会計
7.金山町特定地域生活排水処理事業特別会計
8.金山町後期高齢者医療特別会計
9.金山町特定環境保全公共下水道事業特別会計
【データ利用上の注意事項】
・掲載されている各資産について情報の修正や追加があった場合、その都度台帳の修正を行っております。掲載されている情報が最新のものと異なっている場合がありますのでご承知ください。
・開始時簿価については取得価額が判明しているものについては取得価額、不明なものについては再調達価額となっております。ただし道路の底地等で不明なものは備忘価額1円としております。
・物品については単価50万円以上(美術品については300万円以上)のものを対象としております。
【登録の対象について】
金山町のでは、次に掲げる普通会計及び特別会計が登録の対象となっています。
1.金山町一般会計
2.金山町国民健康保険特別会計
3.金山町簡易水道事業特別会計
4.金山町町営バス事業特別会計
5.金山町農業集落排水処理事業特別会計
6.金山町介護保険特別会計
7.金山町特定地域生活排水処理事業特別会計
8.金山町後期高齢者医療特別会計
9.金山町特定環境保全公共下水道事業特別会計
【データ利用上の注意事項】
・掲載されている各資産について情報の修正や追加があった場合、その都度台帳の修正を行っております。掲載されている情報が最新のものと異なっている場合がありますのでご承知ください。
・開始時簿価については取得価額が判明しているものについては取得価額、不明なものについては再調達価額となっております。ただし道路の底地等で不明なものは備忘価額1円としております。
・物品については単価50万円以上(美術品については300万円以上)のものを対象としております。