○金山町学生寮設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、金山町学生寮設置及び管理に関する条例(平成30年金山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(身元引受人)
第2条 学区外から福島県立川口高等学校(以下「川口高校」という。)に出願しようとする者(以下「志願者」という。)は、保護者に代わり志願者を監督し、及び保護する者(以下「身元引受人」という。)を定めなければならない。
2 金山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、志願者の身元引受人となることができる。
(身元引受人の依頼)
第3条 志願者は、身元引受人の依頼申出を川口高校に行った上で、身元引受人願(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(身元引受人の決定)
第4条 身元引受願の提出があったときは、教育長は、書類審査並びに志願者及び保護者の面接を行った上で、身元引受人承認の有無を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、志願者及び保護者の面接を行わずに身元引受人を決定することができる。
(1) 金山町学生寮規程(平成30年金山町規程第2号)を遵守して、秩序ある寮生活を送ることができると認められた者
(2) 勉学及び部活動等に積極的に取り組むと認められた者
(3) 生活状況改善又は自立促進等のみを目的としないと認められた者
(寮費の納入)
第7条 条例第10条に定める寮費は、月払い、全納のいずれかの方法により納入するものとする。
(寮費の返納)
第8条 条例第11条に定める寮費の返納の基準は次の通りとする。
(1) 全納した者が途中で退寮になった場合
(2) 町長が特に認めた場合
(指導員の配置)
第9条 入寮者の安全の確保及び快適な寮生活の確保のため学生寮に指導員を配置し、学生寮内の専用室に居住させることができるものとする。
2 指導員は、学生寮内に居住し通常の生活を営みながら学生寮又は入寮者に特に緊急の事情がある場合に入寮者の安全確保に努めるほか、入寮者との懇談等により快適な寮生活の維持に協力するものとする。
3 指導員が学生寮内に居住することによる施設使用の詳細、居住に係る費用の負担等については、別に定める。
(舎監業務等の委託)
第10条 学生寮の運営にあたり、舎監の業務を委託することができるものとし、舎監の業務を行う者を学生寮内の専用室に駐在させることができるものとする。
2 学生寮の運営にあたり、給食の業務を委託することができるものとし、給食の業務を行う者を学生寮内の厨房等で作業させ、又は休憩室で待機させることができるものとする。
3 学生寮の運営にあたり、清掃その他の業務を委託することができるものとし、これらの業務を行う者を学生寮内で作業させることができるものとする。
4 舎監、給食及び清掃の業務の委託の詳細は、別に定める。
(入寮時の注意事項)
第11条 入寮時の注意事項は学生寮規程による。
(規程への委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。