○金山町学生寮規程
平成30年3月16日
規程第2号
(寮生心得)
第1条 共同生活を通じて規則と責任を重んじ、親和、協調の精神を身につけるよう心がけ、明るく有意義な寮生活をするため次の事柄を守って行動する。
(1) 日課の実践について
① 日課の実践は規則正しく能率的に行い、他人に迷惑をかけない。
② 自主的に日課を進め、5分前行動を励行する。
③ 部屋長は登校前に窓の施錠や消灯、コンセント等を確認し、舎監に報告する。
④ 登校後は放課後の帰寮時間まで、寮に帰らない。(通常時は午後5時、考査時は午後3時とする。特別な場合は川口高校寮務主任が指示する。)
⑤ 寮の日課表は次の通りとする。
(2) 生活について
① 互いに親睦を図るよう心がけ、挨拶を欠かさない。
② 他室への訪問・宿泊は自粛する。
③ 異性の部屋を訪問することは禁止する。
④ 風紀を乱すものはお互いに注意し、忠告する。
⑤ 所持品には必ず記名・整頓し、貸借しない。
⑥ 騒々しい音の出るものや、不要な図書の持ち込みは禁止する。
⑦ 携帯電話の使用は、同室や他の者に迷惑がかからないようにする。消灯後及び起床前は使用しない。
⑧ 寮の設備・備品は大切にし、汚損・破損した場合は舎監に届け出る。故意と認められる場合は弁償する。
⑨ 寮の設備・備品は舎監の許可なくしては、移動、持ち出してはならない。
※禁止事項に違反した者については、特別に指導する。
(3) 服装について
① 登下校、外出、外泊等の場合はすべて生徒心得の通りとする。
② 寮内では高校生らしく、端正で派手でないもの、また常に清潔なものを着用する。
③ 上履きは、底の柔らかなサンダルかスリッパとする。
(4) 学習について
① 消灯時間を過ぎても学習する場合は、舎監に申し出て延燈の許可を受ける。
(5) 食事について
① 偏食をせず、食事は残さずに食べるよう努力する。
② 食事を楽しくするために食事作法と食堂の規則を守る。
③ 朝食は全員一斉に会食する。
④ 昼食(弁当)のために、自分用の箸を用意する。
⑤ 食事当番は舎監の指示に従って準備と整理を行う。
(6) 保健衛生について
① 身体は常に清潔を保ち、自己の健康に留意する。
② 身体に異常を生じた時は舎監に連絡し、処置を受ける。
③ 病気等で体調が思わしくない場合は、登校し保健室で休養する。
④ 診療所での受診が必要な場合は、登校後診療所に行き、体調回復が思わしくない場合は自宅に帰宅し静養する。
⑤ 感染症の疑いがある場合は、拡大防止のため医師及び学校の指示に従う。
⑥ 清掃は毎週1回行い、学期末毎に大掃除を実施し、寮内外の美化に努める。
(7) 帰省及び外泊について
① 帰省及び外泊をする場合は、帰省・外泊届を所定の手続きを経て舎監に提出し許可を受ける。
(8) 面会について
① 面会は自由時間内とし、舎監に申し出て指示された場所で行う。
② 寮内には外来者の立ち入りを禁ずる。(寮生でない生徒は立ち入らせない。)
(9) 当番勤務について
① 当番は日誌を記入し、朝食時に舎監に提出する。
(10) 貴重品の扱いについて
① 寮費を持参した場合は、金山町役場出納室に納入する。
② 金銭類はそれぞれの責任で管理する。(管理できない場合は金山町教育委員会に申し出る。)
③ 寮生間の金銭の貸し借りは禁止する。
(11) 防災について
① 火災予防には細心の注意を払い、避難方法・経路についてよく知っておく。
② 消火器、火災報知器等非常時に使用するものは、みだりに手をふれない。
③ 火災防止のため、使用を許可された電気器具以外は舎室で使用してはならない。
④ 暖房の上には、物を置かない。
(12) 退寮について
① 学校より特別指導を受けた生徒
② 再三の指導にもかかわらず寮規程を守れない生徒
③ 部活動に積極的に参加しない生徒
④ 寮費の滞納が3カ月以上続いた生徒
⑤ 成績不良により原級留置(長期療養等による場合を除く。)となった生徒
※以上の事項に該当する生徒は原則退寮とする。
(入寮上の注意)
第2条 入寮上の注意事項は下記の通りとする。
(1) 入寮の際、持参するもの(すべてに必ず記名をすること)
① 本人の印鑑
② 学用品一式、学校指定の運動着、運動靴、上履き(スリッパ・サンダル)
③ 保険証のコピー
④ 洗面・風呂・洗濯用具
⑤ 寝具類
⑥ 衣類
⑦ その他寮生活に必要な物(常備薬、箸、爪切り、ハンガー、洗濯ばさみ、裁縫用具、傘等)
(2) 持参禁止するもの
① 火気及び高熱を発生させる物(ライター、マッチ、アイロン、電気ポット、電熱器等)
② 周囲に騒音を発生させる物(ラジカセ、ギタ-等)
③ 人を傷つけるおそれのある物(ナイフ・包丁等の刃物類、モデルガン、スケートボード等)
④ 高校生にふさわしくない遊具(花札・麻雀等)及びペット 等
⑤ 高価な物(パソコン、タブレット、ゲーム機等)
⑥ 寮生活に不必要な物
※判断に迷う場合は学校に問い合わせること。
※電気毛布・敷布は必要なら申し出て許可を得ること。
※違反した場合は退寮時まで預かるものとする。
(3) 保健衛生について
① 入寮までに体調を整え、偏食をなくすように努める。
② 虫歯、長期通院を要する疾病、とくに伝染性の疾病は完全に治療しておく。
③ アレルギー等の特異体質、持病のあるものは予め届け出ると共に、医師の指導を受け、日常使用の薬品があれば持参する。
④ 保険証のコピーを1部用意する。
(施設設備使用心得)
第3条 施設設備使用の心得は下記の通りとし、必ず守るものとする。
(1) 舎室
① 室内及び本棚、机上は常に整理整頓する。
② 電気器具は指定以外のものは持ち込まない。
③ 照明の点灯は日没から消灯までとし、在室しないとき及び不要時は消灯する。
④ 清掃用具は所定の場所に整頓しておく。
⑤ 壁等には絶対落書きしない。
⑥ 舎室内の貼り紙は必要最小限とし、セロテープで貼る。
⑦ 寝具はたえず清潔にする。
(2) 洗濯室
① 運動靴等の泥汚れの洗濯はしない。
② 洗濯機・乾燥機は使用方法を守り、機械の保全に努める。
③ 洗濯機は週1度フィルターを清掃すること。(繊維くずを取り除く。)
④ 機械が故障した場合は、直ちに舎監に連絡する。
⑤ 洗濯のルール(使用時間・順番等)やマナー(使用中の割り込み、他人の洗濯物を勝手に取り出さない等)を守って使用する。
(3) 便所
① 必ず備え付けの用紙を使用し、異物を流さない。
② 清掃用具は所定の位置に整頓する。
(4) 浴室・洗面所
① 入浴時間を守る。
② タオル等を浴槽に入れない。
③ 湯水は節約して使用し、浴室・脱衣場・洗面所は常に清潔と整理整頓を心掛ける。
④ シャンプー等は浴室内に放置せず、脱衣場ロッカーに整理整頓する。
⑤ 洗面所で洗髪をしない。朝の洗髪は認めない。
(5) 食堂
① 食器、食卓等は大切に取り扱い、整理整頓に努める。
② 食前には、必ず手をよく洗う。
③ 食事は残さないことが望ましいが、やむを得ぬ場合は、所定の場所に始末する。
④ 食事当番は定刻に入室して準備する。
⑤ テレビ視聴は21:00までとする。(延長の場合は舎監の許可を得る。)
(6) 昇降口及び下足箱
① 靴の泥は入り口でよく洗い落とす。
② 靴とスリッパはロッカーにきちんと入れる。
(7) その他
① 管理室(舎監室、厨房、ボイラー室)は、寮生の立ち入りを原則禁止する。
② 必要がある場合は、舎監、教育委員会職員及び教員は、各舎室の点検を行う。
附則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。