○金山町学生寮設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、次の建物を福島県立川口高等学校(以下「川口高校」という。)の生徒が入寮する学生寮(以下「学生寮」という。)として設置する。

所在地 金山町大字川口字森ノ上468番地の1

構造 鉄骨造 3階建て

建築面積 391.15m2

延床面積 1,162.35m2

(学生寮の通称)

第2条 学生寮は、川口高校の生徒、その保護者及び町民等に対して「若桐寮」と称するものとし、法令等の規定その他の理由により適当でない場合を除き、この通称を用いることとする。

(管理運営)

第3条 学生寮の管理運営は、金山町が推進する地域一体型ふるさと教育の理念に基づき、入寮者が快適で秩序ある生活を送り、金山町において心身ともに健全な成長を遂げることを目標として行うものとする。

2 学生寮は金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

3 学生寮の管理運営の詳細は、別に定める。

(定員)

第4条 学生寮の定員は、52名とする。

(入寮資格)

第5条 学生寮に入寮できる者は、川口高校の生徒で、遠距離のため通学が困難であると町長が認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、生徒の通学の状況等を勘案し、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(入寮の申込み)

第6条 学生寮の入寮を希望する者は、規則で定めるところにより、入寮の申込みをしなければならない。

(入寮の決定)

第7条 町長は、第5条に規定する者の中から、第15条に規定する金山町学生寮運営委員会の助言を受けて入寮者を決定する。

(寮規程の遵守)

第8条 入寮者は、別に定める学生寮規程を遵守し、快適で秩序ある寮生活を送ることができるよう努めなければならない。

(開所期間)

第9条 学生寮は、次の期間を除き通年開所とする。

(1) 8月13日から16日まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(入寮費及び寮費の納入)

第10条 入寮者は、入寮費及び寮費を納入しなければならない。

2 入寮費は3,000円とし、入寮時に納入するものとする。

3 寮費は月額20,000円とし、毎月末日(月の中途で退寮した場合は町長の指定する日)を納期限としてその月の分を納入するものとする。ただし、本人の申し出により複数月分を前納することができる。

4 入寮者が新たに入寮した場合又は退寮した場合において、その入寮期間が1月に満たないときは、その月の寮費は日割計算による。

(寮費の不返還)

第11条 既納の寮費は返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 入寮者は、施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(退寮)

第13条 入寮者が次のいずれかに該当したときは、退寮させることができる。

(1) 川口高校から特別指導を受けたとき。

(2) 寮規程に違反したとき。

(3) 部活動に積極的に参加しないとみなされたとき。

(4) 寮費の滞納が3か月続いたとき。

(5) 成績不良により原級留置(長期療養等による場合を除く。)となったとき。

(立ち入りの制限)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、学生寮への立ち入りを拒否し、又は学生寮からの退去を命ずることができる。

(1) 学生寮の施設等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、学生寮の管理上支障があると認められる者

(運営委員会)

第15条 学生寮の適正かつ円滑な運営を図るため、金山町学生寮運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、入寮者の入寮、退寮その他学生寮の運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 運営委員会は、委員若干名をもって組織する。

4 委員は、教育委員会教育長、川口高校校長、川口高校同窓会会長その他町長が必要と認める者の中から、町長が委嘱する。

5 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(入寮者の保全義務)

第16条 入寮者は、学生寮の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入寮者が自己の責めに帰すべき理由によって施設を滅失し、又はき損した場合においては、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 入寮者は、学生寮を立ち退くとき、又は第13条の規定により退寮になった場合は、その使用室を原状に復し、搬入した物件を撤去しなければならない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金山町学生寮設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)