○金山町河川流水占用料等徴収条例
平成26年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、一級河川及び二級河川以外の河川で町長が指定したもの(以下「準用河川」という。)の管理のうち、法第23条、法第24条若しくは法第25条の規定による占用の許可(以下「占用等の許可」という。)又は法第23条の2の規定による占用の登録(以下「登録」という。)を受けた者から徴収する流水占用料、土地占用料又は土砂採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の額)
第2条 流水占用料又は土地占用料の額は、別表第1又は別表第2に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、別表第1又は別表第2に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計とする。
2 前項の規定にかかわらず、土地の占用のうち当該占用の期間が1月以上のものについての土地占用料の額は、別表第2に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とする。
3 土砂採取料その他の河川産出物採取料の額は、別表第3に定める金額に許可採取量の数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
4 流水占用料等の額を算定する場合における端数の処理は、次のとおりとする。
(1) 占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。
(流水占用料等の徴収の方法)
第3条 流水占用料等は、占用等の許可若しくは登録をした際に徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものについては、次年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用若しくは公共の用に供するための流水若しくは土地の占用又は公用若しくは公共の用に供するための土石その他の河川産出物の採取
(2) かんがいの用に供するための流水又は土地の占用
(3) その他町長が公益上特に必要があると認める流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取
(流水占用料等の返還)
第5条 既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、法第75条第2項第3号から第5号までに該当し、占用の許可等を取り消した場合は、この限りでない。
(延滞金)
第6条 流水占用料等の延滞金の徴収については、諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和39年金山町条例第41号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金山町法定外公共物管理条例の規定によりなされた流水占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町河川流水占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
使用目的 | 計算単位 | 占用料の額 |
発電以外の原動力 | 許可使用水量1リットル毎秒につき | 年額 400円 |
その他 | 許可使用水量1リットル毎秒につき | 年額 4,000円 |
備考 使用目的が発電の原動力とする流水占用料については、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定めた額の範囲内で、福島県内の一級、二級河川について福島県知事が定めた額と同額とする。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
使用目的 | 計算単位 | 占用料の額 | |
宅地 | 営業用 | 面積1平方メートルにつき | 年額 500円 |
宅地 | その他 | 面積1平方メートルにつき | 年額 200円 |
耕作地 | 面積1アールにつき | 年額 600円 | |
植林及び採草地 | 面積1アールにつき | 年額 330円 | |
試掘やぐら建設敷地 | 試掘やぐら1基につき | 年額 600円 | |
電柱建設敷地 | 電柱、支柱、支線及び支線柱各1本につき | 年額 800円 | |
送電塔建設敷地 | 送電塔1基につき | 年額 1,120円 | |
管類布設敷地 | 管類の外径が0.6メートル未満の場合 | 管類布設1メートルにつき | 年額 250円 |
管類布設敷地 | 管類の外径が0.6メートル以上の場合 | 面積1平方メートルにつき | 年額 500円 |
桟橋用敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 160円 | |
軌条布設敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 220円 | |
温泉源湯施設 | 温泉源湯1施設につき | 年額 32,000円 | |
その他の工作物用敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 200円 | |
その他の工作物の伴わない敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 80円 |
備考 この表の種目により難いもの又はこの表にないものについては、類似の種目によりその都度町長が定める。
別表第3(第2条関係)
土砂採取料その他の河川産出物採取料
種類 | 計算単位 | 占用料の額 |
砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 240円 |
切り込み砂利 | 1立方メートルにつき | 230円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 150円 |
栗石(直径15センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 240円 |
玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 300円 |
野面石(直径20センチメートル以上60センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 380円 |
転石(直径60センチメートル以上) | 1立方メートルにつき | 1,000円 |
備考 この表の種目により難いもの又はこの表にないものについては、類似の種目によりその都度町長が定める。