○諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和39年9月17日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の本町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に、発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第3条 前条の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該収入金に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その全額が1,000円に満たないときは、これを徴収しない。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は延滞金を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

第2条 新条例第3条第1項の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(端数計算に関する規定の適用)

第3条 新条例第3条第3項の規定は施行日以後に納付される延滞金について適用する。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(昭和43年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(適用)

第2条 この条例は、昭和43年4月1日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の諸収入金に対する延滞金徴収条例の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諸収入金に対する延滞金徴収条例附則第4条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和39年9月17日 条例第41号

(令和3年1月1日施行)