○金山町若者定住奨励事業奨励金等交付要綱

平成2年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町若者定住促進条例(平成元年金山町条例第25号。以下「条例」という。)及び金山町若者定住促進条例施行規則(平成元年金山町規則第30号。以下「規則」という。)の規定に基づき、若者定住促進事業奨励金等(以下「奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 この要綱に定める事業は条例第3条に定める事業とする。

(奨励金の内容及び額)

第3条 奨励金の内容及び額は次のとおりとする。

事業の名称

奨励金の内容

金額(円)

備考

農業後継者育成事業

借入金利子の補給率を1.5%とし、その額は、融資機関が定める約定利息の利率と額に、当該利子補給率の割合で算定した額とし、当分の間は現行の制度資金の活用で対応する。

限度総額 500,000

永住が原則。5年以上の定住必要

農業後継者団体の研修、研究活動に対する助成

1団体 50,000

 

商工業後継者育成対策事業

借入金利子の補給率を1.5%とし、その額は、融資機関が定める約定利息の利率と額に、当該利子補給率の割合で算定した額とし、当分の間は現行の制度資金の活用で対応する。

限度総額 500,000

永住が原則。5年以上の定住必要

商工業後継者団体の研修、研究活動に対する助成

1団体 50,000

 

教育訓練給付事業

教育訓練給付金は、就職又は技能を高めるための資格取得を支援することを目的とし、交付額は本人が支払った費用の50%に相当する額とする。

1回当たりの限度額 50,000

永住が原則。3年以上の定住必要。1人につき3回まで申請可能

研修事業

そのつど

 

 

交流事業

そのつど

 

 

イベント事業

そのつど

 

 

環境整備事業

そのつど

 

 

その他の事業

そのつど

 

 

(審査会の設置)

第4条 町長は、奨励金の交付申請に対し審議の必要があると認めた場合は、若者定住促進奨励金交付審査会(以下「審査会」という。)を開き交付の可否を決定する。

2 審査会は、町長が指名した者をもって構成する。

3 審査会は、申請のあった申請書について審査、協議する。

4 審査会の事務は、総務課が行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるものの他、必要な事項が生じた場合は、町長が決定する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成15年要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の要綱第3条の規定による工場等就労奨励事業について、平成24年3月31日までの新規就労に係る申請を平成24年5月1日までに行った場合は、従前の例により奨励金を交付する。

(平成26年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の要綱第3条の規定による工場等就労奨励事業について、令和2年3月31日までの新規就労に係る申請を令和2年9月30日までに行った場合は、従前の例により奨励金を交付する。

金山町若者定住奨励事業奨励金等交付要綱

平成2年3月31日 要綱第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成2年3月31日 要綱第7号
平成4年 要綱第5号
平成5年 要綱第13号
平成15年3月25日 要綱第3号
平成18年3月27日 要綱第2号
平成20年3月24日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第1号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成26年3月13日 訓令第13号
令和2年3月19日 訓令第11号