○金山町若者定住奨励事業奨励金等交付要綱
平成2年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町若者定住促進条例(平成元年金山町条例第25号。以下「条例」という。)及び金山町若者定住促進条例施行規則(平成元年金山町規則第30号。以下「規則」という。)の規定に基づき、若者定住促進事業奨励金等(以下「奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 この要綱に定める事業は条例第3条に定める事業とする。
(奨励金の内容及び額)
第3条 奨励金の内容及び額は次のとおりとする。
事業の名称 | 奨励金の内容 | 金額(円) | 備考 |
農業後継者育成事業 | 借入金利子の補給率を1.5%とし、その額は、融資機関が定める約定利息の利率と額に、当該利子補給率の割合で算定した額とし、当分の間は現行の制度資金の活用で対応する。 | 限度総額 500,000 | 永住が原則。5年以上の定住必要 |
農業後継者団体の研修、研究活動に対する助成 | 1団体 50,000 |
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商工業後継者育成対策事業 | 借入金利子の補給率を1.5%とし、その額は、融資機関が定める約定利息の利率と額に、当該利子補給率の割合で算定した額とし、当分の間は現行の制度資金の活用で対応する。 | 限度総額 500,000 | 永住が原則。5年以上の定住必要 |
商工業後継者団体の研修、研究活動に対する助成 | 1団体 50,000 |
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教育訓練給付事業 | 教育訓練給付金は、就職又は技能を高めるための資格取得を支援することを目的とし、交付額は本人が支払った費用の50%に相当する額とする。 | 1回当たりの限度額 50,000 | 永住が原則。3年以上の定住必要。1人につき3回まで申請可能 |
研修事業 | そのつど |
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交流事業 | そのつど |
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イベント事業 | そのつど |
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環境整備事業 | そのつど |
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その他の事業 | そのつど |
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(審査会の設置)
第4条 町長は、奨励金の交付申請に対し審議の必要があると認めた場合は、若者定住促進奨励金交付審査会(以下「審査会」という。)を開き交付の可否を決定する。
2 審査会は、町長が指名した者をもって構成する。
3 審査会は、申請のあった申請書について審査、協議する。
4 審査会の事務は、総務課が行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるものの他、必要な事項が生じた場合は、町長が決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱第3条の規定による工場等就労奨励事業について、平成24年3月31日までの新規就労に係る申請を平成24年5月1日までに行った場合は、従前の例により奨励金を交付する。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の要綱第3条の規定による工場等就労奨励事業について、令和2年3月31日までの新規就労に係る申請を令和2年9月30日までに行った場合は、従前の例により奨励金を交付する。