○金山町若者定住促進条例施行規則

平成元年12月26日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、金山町若者定住促進条例(平成元年金山町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(共通事項)

第2条 条例第3条に定める奨励事業に基づき奨励金等の交付を受けようとする者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に登録されていなければならない。

(奨励金等の額)

第3条 条例第3条に定める奨励事業の奨励金等額は予算の範囲内において別に町長が定める。

(申請及び交付決定)

第4条 交付を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 交付を受けようとする者は、申請に当たり定住意志確認書により本町に定住する意志を表明し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、申請が適当と認めた時は奨励金の交付を決定し、申請者に通知すると共に請求書を提出させ、当該奨励金を交付する。

4 奨励金の交付を受けたものは、同内容の奨励金の交付を再度申請することはできない。ただし、教育訓練給付金については3回を上限に申請することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は条例第3条に定める事業ごとに町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

金山町若者定住促進条例施行規則

平成元年12月26日 規則第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成元年12月26日 規則第30号
平成15年3月25日 規則第2号
平成24年3月16日 規則第3号