○金山町若者定住促進条例

平成元年10月2日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地域産業の振興、研修事業、交流事業、イベント事業、快適な生活環境の整備等を図り、若者の定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「若者」本町に住所を有するもので、本条例に基づく各種奨励事業の適用を受けようとする年の4月1日現在の年齢が16歳以上、40歳未満の者で、引き続き将来とも本町に居住するもの

(2) 「工場等」金山町工場誘致条例(昭和54年金山町条例第16号)第4条の規定により指定された企業体並びに町長の認める企業体

(3) 「農業後継者」現に農林水産業を営んでいるもの(同居する親族で経営の後継者を含む。)又は今後新たに農林水産業を継続して営もうとするもの

(4) 「商工業後継者」現に商工業(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条による。)を営むもの(同居する親族で経営の後継者を含む。)又は今後新たに商工業を継続して営もうとするもの

(奨励事業)

第3条 町長は、若者定住促進事業として、別表に掲げる奨励事業(以下「奨励事業」という。)を講ずるものとする。

(奨励事業交付金等の返還)

第4条 町長は、この条例により奨励事業交付金等の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する事由があるときは、当該者に対して奨励事業交付金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の行為により奨励事業交付金等の交付を受けたとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(懇談会等の設置)

第5条 若者定住促進対策について建議するため、町長の諮問機関として「若者定住促進懇談会」(以下「懇談会」という。)を設置する。

(1) 懇談会は、若者の定住促進に関する施策について、町長の諮問に応じて調査、審議及び建議する。

(2) 懇談会の定数は、20人以内とし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

 町議会議員(2人)

 青年層を代表する者(10人)

 婦人層を代表する者(3人)

 知識、経験を有する者(5人)

(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、委嘱がその職に基づき行われた者がその職を失ったときは、この委員の職も失うものとする。

(4) 懇談会に会長1名及び副会長1名を置くものとし、委員の互選により定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 農業後継者育成事業

1 国及び県が法令で定める農業関係資金及び会津よつば農業協同組合金山支店が金山町農林水産業振興資金貸付要綱に基づき貸し付ける資金(以下「農業制度資金」という。)の借入金に対する利子補給又は利子の減免

2 農業後継者団体の研修及び研究活動に対する助成

2 商工業後継者育成対策事業

1 自営商工業後継者の店舗、工場等営業用施設の新設、増設又は改造に必要な資金の借り入れ金に対する利子補給

2 自営商工業後継者団体の研修及び研究活動に対する助成

3 教育訓練給付事業

1 就労者又は求職者に対する資格取得のための教育訓練受講費用の助成

4 研修事業

1 青年講座等研修事業

2 国内研修事業

3 国外研修事業

5 交流事業

1 町内青年との交流事業

2 他市町村青年との交流事業

3 国外青年との交流事業

6 イベント事業

1 青年団体が主催するイベント事業への支援事業

2 青年を対象としたイベント事業への支援事業

7 環境整備事業

1 緑化事業

2 小規模公園(出会いの広場)整備事業

3 その他環境整備事業

8 その他

その他町長が認める若者定住対策事業

金山町若者定住促進条例

平成元年10月2日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成元年10月2日 条例第25号
平成3年 条例第2号
平成24年3月16日 条例第4号
平成26年3月13日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第5号
令和2年3月13日 条例第2号