○金山町総合計画の進行管理要綱
昭和48年7月16日
告示第8号
(目的)
第1 この要綱は、金山町総合計画(以下「計画」という。)の進行状況とその実績を明らかにし、比較検討して適切な対応措置を講じ、改善充実を行い、もって、計画の円滑な実施と実効性の確保を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業実施計画)
第2 各課等の長は、各年度の実施計画に基づき、当該年度当初までに、その事業実施計画を定め、総合計画(実施計画)事業実施計画表(様式第1号)を作成し、4月10日までに企画課長に提出するものとする。
(事業実施実績)
第3 各課等の長は、各四半期末現在で総合計画(実施計画)事業実施実績表(様式第2号)を作成し、翌月の10日までに企画課長に提出するものとする。
(進行管理)
第4 各課等の長は、随時進行管理部会を開催し、事業実施計画の作成をはじめ予算執行の調整事業管理の連絡調整、事業実施実績の把握を行い、問題点と対策を検討し、進行管理の促進を図るものとする。
2 企画課長は、総合計画(実施計画)事業実施実績表に基づき、総合計画(実施計画)進行管理総括表(様式第3号)を作成し、進行管理の総合調整を行うものとする。
(比較検討)
第5 各四半期毎に総合計画(実施計画)事業実施実績表が提出された時点で、進行管理班会議を開催し、計画及び事業実施計画と事業実施実績を比較検討し、欠陥の把握とその改善対策を検討するものとする。
(差異の是正)
第6 進行管理班会議の協議に基づき、進行管理委員会を開催し、比較によって発見した差異を修正し、適切な対応措置を講じ、計画遂行上の欠陥となる諸条件の改善充実を図るものとする。
(会議の構成と運営)
第7 第4に定める進行管理部会は、各課等単位に構成し運営する。
2 第5に定める進行管理班会議は、金山町総合計画策定班設置要綱(昭和47年金山町告示第9号)の定めるところに準じて構成し、運営する。
3 第6に定める進行管理委員会は、金山町総合計画策定委員会設置要綱(昭和47年金山町告示第8号)の定めるところに準じて構成し、運営する。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、計画の進行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。